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出雲市道路・河川ふれあい愛護活動助成金について【道路河川維持課】

 出雲市では、地域の道路、河川環境の保全及びボランティア活動の奨励を目的として、地域住民で組織する町内会等がボランティアで行う道路河川の除草及び河川浚渫活動(以下「ふれあい愛護活動」という。)の経費に対する助成をしています。

1 助成の条件

区分 助成対象事業の内容
(実施基準等)
助成金の額
道路除草  市が管理する道路(市道、農道、林道)のうち、市長があらかじめ指定した路線・区間における道路の草刈活動で次の各号に定めるとおりとする。
 ただし、毎年度、4月1日から3月31日までに完了するものに限る。
 (1)1助成事業者当たりの草刈道路延長は、50m以上とする。
 (2)草刈の幅は、道路路肩概ね片側1m以上とし、
片側の除草も可とする。
 
 実施道路延長10mにつき、100円とする。
 ただし、助成は、1路線・区間当たり年度2回を限度とする。
(計算した助成金の額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。)
河川除草
浚渫

 市が管理を行う河川(準用河川、排水路含む。)のうち、市長があらかじめ指定した区間における河川の草刈及び浚渫(川浚い)活動で次の各号に定めるものとする。
 ただし、毎年度、4月1日から3月31日までに完了するものに限る。
 (1)1助成事業者当たり(助成申請当たり)の河川草刈・浚渫延長は、100m以上とする。
 (2)草刈の幅は、概ね片側1m以上とする。
   浚渫(川浚い)の対象区間は、土砂を跳ね上げる高さが概ね1m以上ある区間とする。

 参加者1名につき、750円とする。
 ただし、助成は、1路線・区間当たり年度1回を限度とする。




  

 

2 申請・交付のながれ

 ア 助成金を受けようとする町内会等は、交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市へ提出してください。
   ※年度内に2回助成金を受けようとする場合、1回毎に交付申請書を提出してください。

 イ 市から交付決定通知書(様式第2号)を送付しますので、事業(活動)を実施してください。

 ウ 事業完了後、実施報告書(様式第3号)を提出してください。
   <道路・河川共通> 作業前後の現場の状況の写真
   <河川> 参加者の人数が確認できる資料(名簿、または写真)     

  エ 市の完了検査後、助成金額を決定し交付します。
         ※交付請求書は1回毎に提出してください。

     ※申請団体と振込口座の名義人が別の場合は、別途「委任状」が必要な場合がありますので道路河川維持課にご相談ください。
 
  
3 お問合せ

道路河川維持課 施設管理係 電話21-6564

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    お問い合わせ先

    都市建設部 道路河川維持課

    電話番号: 0853-21-6564 FAX番号:0853-21-6220

    メールアドレス:douro-kasen@city.izumo.shimane.jp