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中山間地域等直接支払交付金の課税上の取扱いについて

中山間地域等直接支払交付金に係る所得申告について、市町村へ提出する「交付金収支報告

書」で必要経費としたものでも、課税計算上は必要経費に該当しないものや、取り扱いが異なる

ものがあります。以下の事項にご注意ください。

また、所得計算においては「協定参加者別所得細目表(各人別内訳)」をダウンロードしてご利

用ください。

 

○収入について

・役員報酬、水路・農道管理費(出役日当)・・・受領した者の収入となる。

(1)受領した者が農業を営む者であれば農業所得

(2)受領した者が農業を営む者以外であれば契約内容に応じ、所得を区分する。(一般的には

  雑所得)

○支出について

・農業共同機械の購入費及び農業共同施設の建設費

 農業に直接関係ある資産の取得については、減価償却費として使用した年に必要経費とし

算入できる。

※取得価格は、総額を個々の持分割合で按分したもので判断する。

(1)10万円未満又は使用可能期間が1年未満のもの

 ・・・使用した年の必要経費に算入

(2)10万円以上20万円未満である場合

 ・・・次の2つの方法から選択

 (a)通常の減価償却費の計算

 (b)3年間で取得価格の1/3ずつを各年の減価償却費に算入

(3)20万円以上の場合

 ・・・減価償却

・借入金の取扱い

 借入金は、税務上の収入や経費には算入しない。

※借入金を使って物品等を購入した場合、その購入金額は農業に関連する部分のみ経費に算入する。

 

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    電話番号: 0853-21-6770 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shiminzei@city.izumo.shimane.jp