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「島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定」に係る覚書に基づく県からの意見照会について

 平成25年11月21日、中国電力(株)から島根県へ、原子力規制委員会に島根原子力発電所2号機の新規制基準適合性申請を提出するに当たって、県の安全協定に基づき事前了解願いが提出され、同日、中国電力(株)から出雲市へは、市の協定に基づき事前報告がありました。

 平成25年12月10日、総務委員会、原子力発電・新エネルギー調査特別委員会合同委員会にて、後日、県知事より覚書に基づく意見照会に対する市の考えを提示しました。

 平成25年12月13日、島根県から出雲市へ、県の取扱方針とともに、「島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定」に係る覚書に基づく意見照会がありました。

 平成25年12月15日、中国電力(株)島根原子力発電所2号機の安全対策にかかる住民説明会を開催しました。(参加者約100名)

 平成25年12月20日、島根県からの意見照会について、以下のとおり回答しました。

 
「島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定」に係る覚書に基づく県からの意見照会について(回答)
 
 今回、行われる島根原子力発電所2号機の新規制基準適合性確認審査に関する申請については、事業者である中国電力(株)が「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき申請がなされ、原子力基本法に基づいて原子力規制委員会が審査するものであるため、申請を了解します。
 ただし、出雲市民の安全と安心を守る立場から、下記の事項を付帯意見として提出します。
付帯意見
【中国電力(株)に求める事項】
  1.  再稼働の具体的な動きが出るまでに、安全協定を締結すること。(※)
  2.  原子力規制委員会における安全性審査については、逐次、規制委員会のホームページ等で公開されているが、専門用語が多く理解が困難であることから、適宜、わかりやすい言葉で適切に情報提供を行うこと。
  3.  福島第一原子力発電所事故に際しては、非常用復水器が適切に使用されなかったなど、職員が設備を使いこなせない事案もあった。また、今回の安全審査においても、基本は原子力事業に携わる全ての職員が100パーセント機器を使いこなすことが大前提となっている。
     このため、重大事故等対処施設を支障なく使いこなせるように人的訓練を十分重ねて、万全の体制を構築すること。
  4.  福島第一原子力発電所の事故検証や廃炉作業の中から、地下水対策を含む汚染水対策など新たな知見が得られる場合は、規制基準に盛られる盛られないに関わらず、追加的対応を取ること。
  5.  地震や津波及びテロ想定について、常に最新の知見を取り入れるとともに、適切に県及び周辺自治体に情報提供し、防災・安全対策に反映させること。
  6.  広域避難計画について、避難や避難所における避難者への支援等、事業者として最大限関与すること。(※)
  7.  新たな計画・申請が行われる場合は、周辺自治体への説明はもとより、住民に対しても説明会を行うなど、丁寧な情報提供に努めること。(※) 
【県に求める事項】
  1.  出雲市を含む周辺自治体が安全協定を締結できるよう、引き続き必要な支援を講ずること。
  2.  今回の安全審査申請と原子炉の再稼働とは全く別の議論であることを、中国電力(株)に明確に回答すること。
  3.  安全審査後のロードマップ・スケジュールについては、内容が明らかとなった時点で、県民に対してわかり易く説明をすること。
  4.  周辺市に意見を求める場合には、時間に余裕をもったスケジュールで行うなどの配慮をすること。
  5.  広域避難計画について、安定ヨウ素剤の配布方法や避難手段の確保等、実効性の向上を図る取り組みを、積極的に講じること。
  6.  避難に際して主要な避難路となる国道431号線、県道斐川一畑大社線の整備を、積極的に取り組むこと。 
【県を介して国に求める事項】
  1.  原子力発電所における安全対策上重要な事項について、周辺自治体の意見が十分反映されるよう、新たな制度の創設をすること。ただし、その間の暫定的措置として、電力事業者との安全協定が締結できるよう支援すること(※)
  2.  広域避難計画がより実効性のあるものとなるよう、国の関与を強めること。
(※):県の意見に含まれない事項

 

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