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一部負担金(医療費の自己負担額)の減免制度について
一部負担金減免制度とは |
災害や失業などの特別な事由により一時的に著しく生活が困難な状態である国保世帯において、被保険者に入院が必要となり一部負担金を支払うことが困難と認められた場合には、申請により減免・免除・徴収猶予を受けられることがあります。
対象となる一部負担金 |
医療機関などで支払う医療費の自己負担額(入院にかかる同一の疾病又は負傷について受けた療養の給付)
特別な事由とは |
(1) 震災、風冷害、水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神若しくは身体に著しい障がいを受け、又はに資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
減免等の条件 |
次の条件をすべて満たした場合に限り減免等を受けることができます。
- 「特別な事由」のいずれかに該当することにより、その利用しうる資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難となり、一部負担金の納付が困難であると認められること
- 世帯に属する被保険者が、緊急に治療を要する疾病等のため入院が必要と診断されたこと
- 世帯主及び世帯に属する被保険者の預貯金の額が、基準生活費(※1)の3月分の額以下であること
※1 基準生活費
世帯全員について、生活保護法による保護基準の規定による生活扶助・教育扶助・住宅扶助基準を用いて算出した額の合算額に1,000分の1,155を乗じた額(一時扶助に係るものを除く)
減免等の区分 |
区分
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条件・内容
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免除
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当該世帯の実収入月額(※2)が基準生活費に1.0を乗じた額以下のとき
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減額
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当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.0を乗じた額を超え、1.2を乗じた額以下のとき
1) 1.1を乗じた額以下のとき 当該一部負担金の80パーセントを減額
2) 1.1を乗じた額を超えるとき 当該一部負担金の50パーセントを減額
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徴収猶予
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当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.2を乗じた額を超え、1.3を乗じた額以下のとき
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※2 実収入月額 : 生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額
減免等の期間 |
申請した月から数えて1年の間で3か月以内となります。
必要と認められる場合、さらに3か月延長が可能です。(最大6か月)
徴収猶予の期間は、6月以内の期間に限ります。
申請手続き |
- 緊急な場合を除き、事前に保険年金課へ申請書と必要な書類を提出してください。
- 承認を受けた場合は、医療機関へマイナンバーカードあるいは資格確認書とともに「減免等証明書」を提示してください。
申請の期間 |
・申請は、「特別な事由」に該当してから1年以内に申請書を提出してください
申請に必要なもの |
- 病院を受診する人の被保険者証
- 一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号)
- 療養を担当する医師の意見書(様式第2号)
- 世帯に属する者の同意書(様式第3号)
- 収入申告書(様式第4号)
- 資産申告書(様式第5号)
- 家賃・地代等証明書(様式第6号)
- (災害を理由にとした申請の場合)り災証明書
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類