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手話通訳者等の派遣事業について
聴覚等に障がいのある方が円滑に意思疎通ができるように、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
1.対象者
(1)市内に住所を有する聴覚障がい者等
(2)その他、市長が必要と認めた者
2.派遣の範囲
(1)医療機関の受診や健康増進活動
(2)不動産等の財産の処分又は取得等
(3)労働関係の調整等
(4)官公庁、裁判所、警察、学校等の公的機関に赴く場合
(5)聴覚障がい者等の社会参加の促進のために行われるIT関連教室や情報交換、勉強会等学習活動
(6)冠婚葬祭、相続協議、自治会活動等家庭生活及び地域活動
(7)聴覚障がい者等又は広く住民のために実施される研修会、講演会、会議、交流事業等
(8)その他、地域社会での生活支援のため、市長が必要と認めた場合
3.利用方法
(1)個人派遣の場合
手話通訳者等派遣申込書(個人)により、原則希望日の1週間前までに提出してください。
(2)団体派遣の場合
手話通訳者等派遣申込書(団体)により、原則希望日の1ヶ月前までに催事、内容等を記載した書面又はパンフレット等を添えて提出し
てください。
4.利用者負担
(1)個人派遣の場合
無料(ただし手話通訳者等の入場料等については申請者にご負担いただきます。)
(2)団体派遣の場合
障がい者団体を除き、原則として主催者負担
5.市役所閉庁時の手話派遣について
下記担当課におたずねください。