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がけ地近接等危険住宅移転事業
1.制度概要
がけ地の崩壊、土石流、なだれ及び地すべりにより、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅の除却等に要する経費と新たに建設する住宅(購入も含みます)に要する経費に対して補助金を交付する制度です。

2.危険住宅
次の(1)から(3)までのいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅をいいます。
(1)建築基準法第39条第1項に基づき条例で指定した災害危険区域
※《島根県建築基準法施行条例別表第1に規定する区域に指定された時点で、既に当該区域内に建築されている住宅に
限ります。》
(2)建築基準法第40条に基づき条例で建築を制限している区域(当ページ下部の「がけ附近の建築制限」参照)
※《条例制定(昭和35年10月4日)以前に建築されたもので、かつ、その後増築及び改築が行われていないものに限り
ます。》
(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条に基づき知事が指定した土砂災害特別
警戒区域(レッドゾーン)
※《当該区域(レッドゾーン)として指定された時点で、既に区域(レッドゾーン)内に建築されている住宅に限りま
す。》
※既存不適格住宅とは・・・住宅建築時に施行されていた法律等には適合しているが、その後の法令等の改正により、現行法に適合しなくなっている住宅のこと。
3.補助金について
補助対象限度額(一戸当たり)
● 除却費 975千円
(危険住宅の撤去費及び移転等に要する費用)
● 建物助成費
1. 建築費 4,650千円
2. 土地購入費 2,060千円
3. 敷地造成費 608千円
2. 土地購入費 2,060千円
3. 敷地造成費 608千円
※ 1~3は金融機関からの借入金の利子が超えることが条件
島根県建築基準法施行条例(抜粋)
(がけ附近の建築物の制限)第四条がけ(傾斜度が30度以上である土地で、高さが2メートルをこえるものをいう。以下同じ。)の上又は下に建築物を建築する場合(災害危険区域内において住居の用に供する建築物を建築する場合を除く。)において、当該建築物の位置が次に掲げる場所にあるときは、擁壁を設けなければならない。ただし、建築物の構造若しくはがけの状況又はがけの崩壊を防止するための措置の状況により建築物の安全上支障がないときは、この限りでない。
1.がけの上に建築物を建築するときがけの下端からの水平距離ががけの高さの1.5倍以内の場合
2.がけの下に建築物を建築するときがけの上端からの水平距離ががけの高さの1.5倍以内の場合
がけ附近の建築制限
●対象「災害危険区域内の居住の用に供する建築物」以外の建築物
●制限
擁壁の設置(ただし、がけの土質、建築物の構造等により緩和)

4.留意事項
・ 危険住宅は解体除去しなければなりません。(宅地としては利用できません。)
・ 建築、土地購入、造成に関わる費用は金融機関からの借入が必要です。
・ 解体から新築まで単年度で実施する必要があります。
・ 借入金の繰り上げ償還はできません。