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地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税について【資産税課】

「地域再生法」の規定により地方活力向上地域として指定された区域において、一定の要件を満たした施設を設置した場合は「地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除又は不均一課税の適用を受けられます。
 
1 適用となる要件
(1) 指定区域内
 地方活力向上地域(「島根県地方活力向上地域特定業務施設整備推進プロジェクト」で定められた区域)

(2) 指定期間内
 令和8年3月31日まで
(3) 認定事業者
 「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた個人事業者又は法人
(4) 特定業務施設等を設置した者
 (A)事務所
  イ 調査及び企画部門
  ロ 情報処理部門
  ハ 研究開発部門
  二 国際事業部門
  ホ その他管理業務部門
  へ 商業事業部門(専ら業務施設において情報通信技術の活用により対面以外の方法による業務を行うものに限る。)
  ト 情報サービス事業部門
  チ サービス事業部門(イからホまでに掲げる部門の業務の受託に関する業務を行うものに限る。)
 (B)研究所
 (C)研修所
 (D)(A)~(C)の施設の新設と併せて整備される特定業務児童福祉施設
(5) 特別償却設備を取得した場合
 一の特定業務施設の用に供する減価償却資産で「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日までの間に取得価格の合計額が3,800万円以上のものを新設又は増設【中小事業者、中小企業者、中小通算法人の場合は1,900万円以上】

2 課税免除又は不均一課税を行う期間
 当該特別償却設備を新設し、又は増設した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3年度分(初年度は免除)  
 
3 対象となる固定資産
ア 家屋:『建物及びその附属設備』のうち、直接事業の用に供する部分
イ 償却資産:『構築物』『機械及び装置』のうち、直接事業の用に供するもの
ウ 土地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る)
 
4 課税免除又は不均一課税の税率
事業区分
年度
税率
 【移転型】地域再生法第17条の2第1項第1号に規定する事業 ・東京23区から本社機能を移転する場合
(本社機能を有する等の条件を満たすサテライトオフィスを含む)
初年度
 課税免除
第2年度
 0.35%
第3年度
 0.70%
 【拡充型】地域再生法第17条の2第1項第1号に規定する事業 ・東京23区以外からの本社機能移転や地方に本社がある事業者が本社機能を拡充する場合 
初年度
 課税免除
第2年度
 0.467%
第3年度
 0.933%

5 申請手続きについて
下記の申請書類等を出雲市長(資産税課)に提出してください。
(1) (課税免除)不均一課税申請書
(2) 申請書付表(新・増設に係る工業生産設備等の明細書)
(3) 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定書(写)(認定申請書(写)を含む)
(4) 法人税申告書 別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」(写)
(5) 法人の定款
(6) パンフレット等
(7) 各種図面(事業所全体の平面見取図、建物の平面図、機械等の配置図)
(8) 建築工事契約書(写)
(9) 建築確認の確認済証(写)(建築基準法第6条第1項の規定による確認済証)
(10) 土地の売買契約書(写)
(11) 土地及び家屋の登記簿(写)
(12) 新設・増設に伴う増加生産額を確認できる書類(決算書(写)等)

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    財政部 資産税課

    電話番号: 0853-21-6667 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shisanzei@city.izumo.shimane.jp