ここから本文です。

思いやり駐車場制度(島根県身体障がい者等用駐車場利用証制度)

 思いやり駐車場制度について

思いやり駐車場利用証(身体障がい者等駐車場利用証)思いやり駐車場利用証(身体障がい者等用駐車場利用証)

 島根県では、障がい者手帳や特定疾患医療受給者証をお持ちの方、要介護や要支援の認定を受けている方、妊産婦の方、けが・傷病等により歩行困難な方に対して利用証を交付することで、駐車場を利用できる人を明らかにする「島根県身体障がい者等用駐車場利用証制度(愛称:思いやり駐車場制度)」を実施しています。

 思いやり駐車場利用証は、制度の趣旨に賛同し県と協定を結んだ協定施設で使用可能です。また、利用証の相互利用について島根県と合意している自治体においても、各自治体の協力施設で思いやり駐車場利用証を使うことができます。

 詳しくは 島根県ホームページをご確認ください。

島根県からのお願い

 思いやり駐車場制度の利用証は障がい等で「歩行が困難である方」が対象となっています。

 思いやり駐車場の区画には限りがあり、特に車椅子用の幅の広い駐車区画は少ないです。

 利用証をお持ちの方も、体調が良い時や他の方の運転で施設前で乗降可能な時は一般の駐車場へお停めいただくなど、互いに譲り合いの気持ちをもってご利用いただきますようお願いいたします。

 また、近年利用証をお持ちでない方や有効期限切れの方が思いやり駐車場に車を停めているといった不適切な利用が報告されています。

 思いやり駐車場制度の趣旨をご理解いただき、マナーアップに向けたご協力をお願いいたします。

対象者と必要書類

 詳細は 島根県思いやり駐車場制度交付対象者(PDF)をご覧ください。

《緑の利用証》障がい等の要件で、無期限で利用できます。

身体障がい者手帳 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚    
聴覚        
平衡機能        
音声・言語・そしゃく            
上肢機能障がい        
下肢機能障がい
体幹機能障がい    
乳幼児期以前の非進行性脳病変による 上肢機能障がい        
移動機能障がい

心臓・じん臓・呼吸器

ぼうこう・直腸・小腸

     
肝臓    
免疫    
療育手帳 A
精神手帳 1級
高齢で歩行困難 要支援・要介護認定を受けている
難病の方 特定疾患の受給者証がある
けが・傷病等で歩行困難な方

けが・傷病等で回復の見込みがない

※加療見込期間がある場合は赤の利用証

 【要件を確認するもの】

  ・各障がい者手帳

  ・要支援・要介護認定を受けた介護保険被保険者証

  ・特定疾患医療受給者証

  ・小児慢性特定疾病医療受給者証

  ・診断書(けが・傷病等で歩行困難な方)

   ※診断書の様式は 島根県作成の参考様式(PDF/52KB)ご活用ください。

《赤の利用証》妊娠出産やけが・傷病等の要件で、有効期限内で利用できます。

妊産婦の方
有効期限

母子健康手帳取得時から産後2年間

(多胎児の場合は母子健康手帳取得時から産後3年間)

必要なもの 母子健康手帳
疾病などで歩行困難な方
有効期限 加療見込期間(回復の見込みがない方は緑の利用証)
必要なもの 診断書
注意点

有効期限は診断書等証明日を基準に設定

【要件を確認するもの】

  ・母子健康手帳

  ・診断書(けが・傷病等で歩行困難な方)

   ※診断書の様式は 島根県作成の参考様式(PDF/52KB)をご活用ください。

 申請方法

必要書類

  ・島根県身体障がい者等用駐車場利用証交付申請書(PDF/115KB)

   ※出雲市役所福祉推進課 又は 各行政センター市民サービス課窓口で申請される場合は、申請書の事前用意は不要です。

  ・要件を確認するもの(「対象者と必要書類」参照)

  ・代理人の身分証明書(代理人が申請する場合のみ)

申請方法

 窓口申請(即日交付)

  • 島根県障がい福祉課

   所在地  :県庁第2分庁舎本館1階(島根県警察本部の西隣の建物)

   電話番号:0852-22-6526

   受付時間:月曜日〜金曜日(祝日を除く)の8時30分から17時15分まで

  • 出雲市役所福祉推進課 又は 各行政センター市民サービス課

   受付時間:月曜日〜金曜日(祝日を除く)の8時30分から17時15分まで

   ※出雲市に住民票がある方のみ

郵送申請

  〒690-8501 

  島根県松江市殿町1番地 島根県健康福祉部障がい福祉課計画推進係

  ※郵送申請の場合は、180円分の切手を貼った返信用封筒(A4サイズ)に、住所と氏名を記載して同封してください。

  ※郵送申請についてのお問い合わせは、島根県障がい福祉課(0852-22-6526)までお願いします。

 

令和7年9月30日までに赤の利用証の交付を受けた方で期間延長を希望される場合

令和7年10月1日から思いやり駐車場制度が改正され、妊産婦、けが人等について対象となる期間が拡充されました。

  10月1日から これまで
妊産婦 単胎児 母子健康手帳取得時から産後2年間 妊娠7か月から産後1年間
多胎児 母子健康手帳取得時から産後3年間
けが人等 傷病等で回復の見込みがない方は有効期限なし 最大1年で必要な期間

 令和7年9月30日までに利用証の交付を受けた方で期間の延長を希望される場合は、次の必要書類を持って窓口で手続きが必要です。

  •  必要書類
妊産婦 現在お持ちの利用証・母子健康手帳
けが人等 現在お持ちの利用証・診断書

制度改正に関する問い合わせ先

 島根県障がい福祉課

   電話番号:0852-22-6526 FAX:0852-22-6687

 思いやり駐車場制度に賛同いただける施設管理者の方へ

 島根県・出雲市では、施設管理者の皆さまにご協力いただきながら、本当に必要な人のために身体障がい者等用駐車場が利用されるよう「思いやり駐車場制度」に取り組んでいきたいと考えています。
 施設管理者の皆さまにおかれましては、この「思いやり駐車場制度」の趣旨にご理解いただき、島根県との協定書の締結と身体障がい者用駐車場の適正管理などにご協力をお願いします。

 詳細は島根県のホームページをご覧ください。

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    健康福祉部 福祉推進課

    電話番号: 0853-21-6694 FAX番号:0853-21-6598

    メールアドレス:fukushi@city.izumo.shimane.jp