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思いやり駐車場制度(島根県身体障がい者等用駐車場利用証制度)
病院、物品販売を営む店舗や宿泊施設などの公共的施設において、身体障がい者等用駐車場の整備が進み、身障者マーク(国際シンボルマーク)がある駐車場を目にするようになりました。
この身体障がい者等用駐車場は、身体に障がいのある方が、施設を利用しやすいよう、施設に近いところにあり、スペースも広くつくられています。(車いす使用者の方が、車から乗り降りされる時には、ドアを全開にできるスペースが必要です。)
しかし、障がいのある方からは、障がいのない方が身体障がい者等用駐車場に車を停めているため、停められないという多くの声を聞きます。
そこで、島根県では、平成20年12月3日から、本当に身体障がい者等用駐車場を必要とする人に県内に共通する利用証を交付することで、駐車場を利用できる人を明らかにし、駐車スペースを確保する 「島根県身体障がい者等用駐車場利用証制度(愛称:思いやり駐車場制度)」 を、実施しています。
★利用できる方(交付対象者) (詳細は島根県思いやり駐車場制度交付対象者(PDF)をご覧ください)
(1)身体に障がいがある方で歩行困難な方 (障がいの部位によって基準があります)
(2)知的障がい者で歩行が困難な方(療育手帳の障がいの程度欄が「A」)
(3)精神障がい者で歩行が困難な方(精神保健福祉手帳の障がいの程度欄が「1級」)
(4)高齢者で歩行が困難な方(介護保険の要介護程度区分が要支援1以上)
(5)難病患者で歩行が困難な方(特定疾患医療受給者又は小児慢性特定疾患医療受給者)
(6)妊産婦の方(妊娠7ヶ月から産後1年間)
(7)一時的な疾病(骨折や病気など)等により歩行が困難な方
★有効期限
(1)~(5) 交付対象者としての基準に該当しなくなるまでの期間
(6) 妊娠7ヶ月から産後1年間 (更新はなし)
(7) 1年未満で医師が車いす、杖等の使用が必要と認めた期間
★申請に必要なもの
- 添付書類(次のうち、いずれかひとつ)
(1)身体障がい者の方:身体障害者手帳(氏名、障害名と等級、住所が確認できる部分)の写し
(2)知的障がい者の方:療育手帳(氏名、障害名と等級、住所が確認できる部分)の写し
(3)精神障がい者の方:精神保健福祉手帳(氏名、障害名と等級、住所が確認できる部分)の写し
(4)高齢者の方:介護保険被保険者証(氏名、住所、要介護状態区分等、認定の有効期間が確認できる部分)の写し
(5)難病患者の方:特定疾患医療受給者証または小児慢性特定疾患医療受診券の写し
(6)妊産婦の方:母子手帳(氏名、住所、分娩予定日が確認できる部分)の写し
(7)傷病(けが・病気)等で歩行困難な方:診断書等の写し
★破損・紛失した場合の再交付申請に必要なもの
★申請の方法
直接受付窓口で申請するか、郵送でも申請できます。
利用者本人による申請を原則としますが、同居の家族の方であれば代理申請をすることができます。
代理人が申請される場合は、代理人の方の身分証明書もご持参ください。
(受付窓口)
- 島根県庁障がい福祉課 <県庁第2分庁舎本館1階(島根県警察本部の西隣の建物)>
TEL(0852)22−6526
※受付時間:月曜日〜金曜日(祝日を除く)の8時30分から17時15分まで
※即日交付されます
- 出雲市役所 福祉推進課 又は 各行政センター市民サービス課
※受付時間:月曜日〜金曜日(祝日を除く)の8時30分から17時15分まで
※即日交付はできません
(郵送先)
〒690−8501
島根県松江市殿町1番地 島根県健康福祉部障がい福祉課計画推進グループ
※郵送による申請の場合は、140円分の切手を貼った返信用封筒(A4サイズ)に、住所と氏名を記載して同封してください。
★思いやり駐車場制度に賛同いただける施設管理者の方へ
島根県・出雲市では、施設管理者の皆さまにご協力いただきながら、本当に必要な人のために身体障がい者等用駐車場が利用されるよう「思いやり駐車場制度」に取り組んでいきたいと考えています。
施設管理者の皆さまにおかれましては、この「思いやり駐車場制度」の趣旨にご理解いただき、島根県との協定書の締結と身体障がい者用駐車場の適正管理などにご協力をお願いします。
詳細は島根県のホームページをご覧ください。
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