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病児・病後児保育室【利用料金減免制度】

 利用料の減免について 

 出雲市に住所を有する児童が利用する場合で、下表に該当する世帯は、利用料(基本料金のみ)の減免を受けることができます。
 ※基本料金のみが減免対象です。延長料金、シーツ代等は対象となりません。

世帯の課税状況等 減免種別
生活保護受給世帯 全額免除
市町村民税非課税世帯
市町村民税均等割りのみ課税世帯 半額免除
市町村民税所得割課税額が48,600円未満の世帯

 ※「4月から8月まで」の利用は前年度の市町村民税課税状況で、「9月から翌年3月まで」の利用は本年度の市町村民税課税状況で判定します。

【減免を受けるための手順】

(1)病児・病後児保育施設へ利用料の減免を受けたいことを伝えてください。(病児・病後児保育室利用ブックの最終ページの同意欄の記入が必要です。)

(2)各施設または出雲市保育幼稚園課へ「免除資格確認依頼書」を提出する。
   
※依頼書の様式は、本ページからダウンロードできるほか、各病児・病後児保育施設、出雲市保育幼稚園課でも入手できます。
    ※「9月~翌年8月」の期間ごとにご提出いただく必要があります。
    ※市で減免資格を審査し、後日「免除資格確認通知」を送付します。

(3)「免除資格確認通知」を利用する施設に提示すると、通知に記載された期間の利用料(基本料金)について、該当する減免を受けることができます。

 

 

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