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【固定資産税】固定資産評価審査申出制度について
1.固定資産評価審査申出とは
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。
2.審査の申出ができる方
固定資産税の納税者又はその代理人に限られます。
3.審査の申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示(出雲市では4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。これを過ぎると申出をすることができません。(※ダウンロード『固定資産税の評価における審査申出制度等のフローチャート』を参照ください。)
4.審査の申出ができる事項
審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。
なお、価格(評価額)以外の事項に係る不服がある場合は、市長に対して、審査請求をすることができます。
不服の内容 |
種 別 |
申立て先 |
価格(評価額) |
審査の申出 |
出雲市固定資産評価審査委員会 |
賦課処分又は価格以外の 台帳登録事項 |
審査請求 |
出雲市長 |
5.価格と審査申出
審査の申出は、原則として基準年度に限られます。(※基準年度とは3年に1度行なわれる評価替えの年度をいい、令和6年度がこれに当ります。)ただし、基準年度以外の年度でも、価格が新たに決定又は修正された場合に限り審査を申し出ることができます。(※詳しくは、ダウンロード『各年度ごとの価格と審査申出』をご覧ください。)