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旅券(パスポート)の申請・交付

●旅券法改正に伴う申請の変更点について

令和4年4月に旅券法が改正され、令和5年3月27日(月)から施行されました。

主な変更点は以下の点です。

■申請書の変更

 令和5年3月27日(月)から、申請書の様式が変更されました。同日以降、古い様式の申請書(ダウンロード版含む)は使用できません。

 

■添付する戸籍は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)のみ

 今までは、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)でも申請が可能でしたが、今後は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)に限定されました。

 

■査証欄(ビザページ)の増補制度廃止

 今後、査証欄の余白が無くなった場合は下記のいずれかを申請していただきます。

 (1)有効期間が元の旅券残存期間と同じ「残存有効期間同一旅券」

 (2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)

 

■旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について

 旅券を申請し、発行後6か月以内に受領せず失効した場合において、失効後5年以内に新しく旅券申請する場合は手数料が高くなります。

 なお、令和5年3月27日(月)以降に申請された方が対象であり、それ以前に申請された方は対象ではありません。

 

 

■旅券発給申請手続等の一部をオンライン化

 マイナンバーカードを利用して、オンラインでの申請が可能となりました。

 申請時の出頭は不要ですが、受け取りは申請者本人が来庁していただくようになります。

 詳細は島根県パスポートセンターのホームページをご確認ください。

●取扱場所

 出雲市役所本庁1階市民課窓口
   電話:0853-21-2315 
  ※行政センターでは申請・交付はできません(申請書類は置いています。)

 

■開所日・時間

旅券の申請 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
旅券の交付 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
第2日曜日・第4土曜日 8時45分~12時

 

※祝日(振替休日を含む)及び12月29日~翌年1月3日は除きます。
※土曜日・日曜日の交付は事前に電話予約が必要です。

●申請について


■申請から交付までに要する日数

申請区分 申請日から交付日までに要する日数
新規の申請
残存有効期間同一旅券の申請
7日

 ※交付までに要する日数には、土曜・日曜・祝日・年末年始を含みません。
注)島根県パスポートセンターに送付して審査等を受けるため、上記の日数でお渡しできない場合があります。
  (写真が不適当である場合など)
  旅行などの予定がある場合は、余裕をもって申請してください。

■申請できる人
 ・出雲市に住民登録している人
 ・出雲市に住民登録をしていない人でも、出雲市に居所がある方(一定の条件を満たす方に限る。)

 ※居所申請の場合、以下記載した「申請に必要な書類」に加えて、「住民票の写し」「居所が確認できる書類」が必要です。(学生証など)

  また、居所申請は代理提出はできません。

■申請に必要な書類 

一般旅券発給申請書  1通  ・ 18歳以上の方:10年用と5年用のどちらかを選んで、記入して下さい。
・ 18歳未満(未成年)である方: 5年用のみ申請できます。
※令和4年4月1日から、成年年齢の引き下げに伴い18歳以上の方は有効期間が10年の旅券の
 申請が可能になりました。
※平成30年10月1日よりダウンロード申請書の運用が開始されました。
 ダウンロード申請書はこちら(外務省ホームページへ移動)から作成できます。
 ダウンロード申請書を印刷する際、ページサイズは実際のサイズに設定して拡大・縮小印刷はしないでください。また、申請者入力欄に進む前の「注意事項」のページ内容をよくご確認ください。
 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 ・ 発行日から6か月以内のもの。
・ 家族で同時に申請する場合で戸籍が同一の場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通で受付けできます。
・ 次のときは、省略できます。
 旅券の有効期間内に行われる申請で、旅券に記載された氏名、本籍の都道府県名に変更がないとき。ただし、未成年の法定代理人(親権者など)の確認等のため戸籍の提出を求めることがあります。
写真
パスポート写真の例
1枚 ・6か月以内に撮影されたもの。
・カラーと白黒、どちらでも可。
・申請者本人のみが撮影されたもの。(無背景、無帽のもの)
・縦4.5cm×横3.5cmの縁なしで左記の各寸法を満たしているもの。
(顔の大きさは、頭頂からあごまでの長さが3.4cm±2mmの範囲)
◎不適当な写真の一例 不適当な写真の例
・メガネのフレームや照明の反射が目にかかっているもの。
・サングラスやカラーコンタクトレンズを着用したもの。
・前髪が長すぎて目元が見えないもの。
・広いヘアバンド等の装飾品により頭部が隠れているもの。
・衣類などにより顎など顔の一部が隠れているもの。
・背景色と髪や衣服が同系色で、顔などの輪郭が不鮮明なもの。
・画質が粗かったり、キズや汚れがあるもの。
※写真が不適当である場合(規格にあわない等)は、撮り直していただくことがあります。
 
本人確認のための書類   ・有効な原本を提示してください。(コピー不可)
・氏名(よみかた)・生年月日・性別等が申請書の記載内容と一致しているものを提示してください。

○1つで確認できるもの
日本国旅券(失効後おおむね6ヵ月以内で氏名及び写真で本人確認できるものでも可)・運転免許証(日本国が発行した国際運転免許証、仮運転免許証を含む)・個人番号(マイナンバー)カード・写真付き住基カード・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)・船員手帳・海技免状・猟銃等所持許可証・戦傷病者手帳・宅地建物取引士証・電気工事士免状・無線従事者免許証・身体障がい者手帳(写真付きで写真貼替え防止がなされたもの)・官公庁(共済組合を含む)職員身分証明書(写真貼付のもの)など

○2つ必要とするもの(上記(1)に掲げるものが提示できない場合)
(1)と(1)の組み合わせ又は(1)と(2)の組み合わせとなります。  
(例)(1)と(1)(例)健康保険証+厚生年金証書(手帳)
   (1)と(2)(例)健康保険証+学生証(写真の貼ってあるもの)
注)(2)と(2)との組み合わせでは受付できません。
(1)
 
・健康保険証・国民健康保険証・共済組合員証・後期高齢者医療被保険者証・船員保険被保険者証・介護保険被保険者証・国民年金証書(手帳)・厚生年金証書(手帳)・船員保険年金証書(手帳)・恩給証書・在学証明書・印鑑登録証明書+実印(カード不可) など
(2)
 
・勤務先の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書、学生証で写真が貼ってあるもの
・療育手帳・精神保健福祉手帳・失効旅券(失効後6ヵ月を経過した旅券で、氏名及び写真で申請者と分かるもの)・住所違いの運転免許証 など
注)(1)中学生以下の申請で、申請者本人を確認する書類が提示できない場合は、その法定代理人が
    同行している時、または法定代理人が代理申請する時には、その法定代理人の身元確認書類
    (運転免許証など)で確認することにより受付できます。
  (2)代理人が申請する場合は、申請者本人のものと代理人のもの両方(コピー不可)が必要です。
前回発給を受けた旅券
(パスポート)
  ・有効期間内の旅券(パスポート)は必ず必要です。
・確認のため、失効している旅券もお持ちください。 
印鑑   ・ 本人確認の書類として印鑑登録証明書を使用する場合は、実印が必要です。

■その他の注意点
  ・有効な旅券の切替
   残存有効期間が1年未満になった場合、査証欄に余白がなくなった場合、旅券の記載事項が変更になった場合(結婚による姓の変更など)には、いつでも新しい旅券に切り替えることができます。
  ・有効な旅券を紛失した場合
   「紛失一般旅券等届出書」を提出のうえ、新規申請となります。(代理提出はできません。
   「紛失一般旅券等届出書」には新規申請に加えて、もう1枚顔写真が必要です。
  ・未成年者の申請
   申請書裏面の所定欄に法定代理人(親権者など)の署名が必要です。
  ・代理での申請
   18歳以上の方の代理申請の場合は、裏面の「申請書類等提出委任申出書」の申請者記入欄にすべて申請者が記入、
   引受人記入欄にすべて窓口に代理で来られる方が記入していただく必要があります。
   本人確認資料は、申請者と代理人の両方のもの(コピー不可)が必要です。

●受け取りについて 

 

旅券の交付 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
第2日曜日・第4土曜日 8時45分~12時
 

 

※土曜日・日曜日の交付は事前に電話予約が必要です。

○年齢に関係なく、必ず申請者本人がお越しください。(代理人による受け取りはできません。
○旅券は発行した日から6ヵ月以内に受領しないと失効します。早めに受け取りにお越しください。

  (次の申請では発給手数料が通常よりも高くなることがあります。※下記、未交付失効手数料について参照)

○ 受け取りの際に必要なもの
 ・引換証(申請時にお渡しします。)
 ・手数料(収入印紙と島根県証紙で納付していただきます。)

 ・返納すべき旅券がある場合はその旅券、その他提示を求められた書類があるときはその書類

申請の種類 収入印紙 島根県証紙 合計
新規 10年有効旅券 14,000円 2,000円 16,000円
5年有効旅券(申請時12歳以上) 9,000円 2,000円 11,000円
5年有効旅券(申請時12歳未満)  4,000円 2,000円 6,000円
 残存有効期間同一旅券 4,000円 2,000円 6,000円

 ※収入印紙、県証紙は出雲市役所本庁1階売店でも販売しています。(平日のみ)

 ※未交付失効手数料について

   令和5年3月27日以降に申請した旅券を受領しなかったためその旅券が失効した場合、失効日から5年以内に初めて

   申請されたときの発給手数料は、上記金額にそれぞれ6,000円(収入印紙4,000円、島根県証紙2,000円)を

   加えた額となります。

 

 

 

島根県パスポートセンター

外務省

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    お問い合わせ先

    健康福祉部 市民課

    電話番号: 0853-21-2315 FAX番号:0853-20-0051

    メールアドレス:shimin@city.izumo.shimane.jp