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おむつ代の医療費控除について【高齢者福祉課】
<制度の概要>
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合、医師が必要と認めたおむつ代につい
ては、医療費控除を受けることができます。
<医療費控除を受けるための手続き>
初めて控除を受けようとする場合、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要になります。
2年目以降、控除を受けようとする場合、介護保険の要介護認定を受けている人については、医師が発行した
「おむつ使用証明書」のかわりに「市が主治医意見書の内容を確認した書類(おむつ代医療費控除証明書)」で
もよいとされています。
市が証明書を交付できる人は、一定の条件を満たしている必要があります。希望される人は、あらかじめ高齢
者福祉課または各行政センター担当課へご相談ください。交付対象者であることを確認した後、介護保険被保険
者証を持参し、交付手続きを行ってください。
【市が作成する証明書を希望する場合】
1 対象となる人・・・以下のすべての条件に該当する人
(1)おむつ代の医療費控除の申請が2年目以降であること
(2)要介護認定に係る主治医意見書の以下のすべての内容が確認できること
☆主治医意見書の確認事項
・意見書作成日が当該年であること
・「寝たきり度」が「B1、B2」または「C1、C2」であること
・「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること
※なお、要介護認定有効期間が13か月以上の人で、当該年に意見書が作成されていな
い場合は、前年又は前々年の主治医意見書の項目で判断します。
2 申請に必要なもの
(1)介護保険被保険者証
(2)おむつ代医療費控除証明申請書
〔申請書は下記添付ファイルからダウンロードできます〕
☆令和4年分については、令和5年1月4日から交付できます。
【医師が作成する証明書を希望する場合】
下記添付ファイルの「おむつ使用証明書」をご利用ください。
<申告方法>
確定申告(税務署)、市県民税の申告(市役所本庁並びに各行政センター)の際に、「医療費控除の明細書」
とあわせて、「おむつ使用証明書(初年度)」または「おむつ代医療費控除証明書」を提出します。
<本庁並びに行政センター担当窓口>
市が作成する証明書は、市役所本庁並びに各行政センター担当課の窓口で交付いたします。
担 当 | 住 所 | 電話番号 |
【本庁】高齢者福祉課 | 出雲市今市町70 | 0853-21-6971 |
平田行政センター市民サービス課 | 出雲市平田町951‐1 | 0853-63-5567 |
佐田行政センター市民サービス課 | 出雲市佐田町反辺1767‐6 | 0853-84-0111 |
多伎行政センター市民サービス課 | 出雲市多伎町小田74‐1 | 0853-86-3116 |
湖陵行政センター市民サービス課 | 出雲市湖陵町二部1320 | 0853-43-1215 |
大社行政センター市民サービス課 | 出雲市大社町杵築南1397-2 | 0853-53-3116 |
斐川行政センター市民サービス課 | 出雲市斐川町荘原2172 | 0853-73-9110 |