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構造計算に用いる 積雪荷重ならびに風圧力および地震力の算定に用いる各種定数について(H23年10月以降Vr.)
積雪荷重
建築基準法施行令第86条第2項及び第3項の規定により特定行政庁が規則で定める多雪区域及び垂直積雪量は以下の通りです。
(出雲市建築基準法の施行に関する規則第12条)
第12条 政令第86条第3項の規定により特定行政庁が定める垂直積雪量の数値は、
次の表の(あ)欄に掲げる区域の区分に応じ、(う)欄に掲げる標高の
区域においては(い)欄に掲げる数値とし、(う)欄に掲げる標高の区
域以外の区域においては(え)欄に掲げる数値とする。
(あ)区域 | (い)垂直積雪量 | (う)標高 | (え)垂直積雪量 |
(単位 m) | (単位 m) | (単位 m) | |
出雲地域及 び多伎地域 |
0.65 | 20 | (L-20)×0.0036+0.65 |
平田地域 | 0.63 | 3 | (L-3)×0.0036+0.63 |
佐田地域 | 0.72 | 68 | (L-68)×0.0036+0.72 |
湖陵地域 | 0.59 | 6 | (L-6)×0.0036+0.59 |
大社地域 | 0.66 | 3 | (L-3)×0.0036+0.66 |
斐川地域 | 0.60 | 8 | (L-8)×0.0036+0.60 |
※ 区域欄の各地域は平成17年3月22日の合併以前の市又は町による。
各町名が所属する地域は、このページ下方の「地域名・町名一覧」をご覧ください。
垂直積雪量欄の「L」は建築しようとする位置の標高とする。
例1 出雲市今市町 標高7mの場合
垂直積雪量=(7-20)×0.0036+0.65=0.6m
例2 出雲市佐田町反辺 標高200mの場合
垂直積雪量=(200-68)×0.0036+0.72=1.2m(多雪地区)
2 政令第86条第2項ただし書の規定による多雪区域は、前項の垂直積雪量が1m以上の区域とする。
3 前項の多雪区域における積雪の単位荷重は、次の表の数値以上としなければならない。
垂直積雪量 |
積雪1cm当たりの単位加重 |
100 | 20 |
150 | 28 |
200 | 30 |
250 | 32 |
300以上 | 33 |
ただし、中間値は直線的に補間する。 |
風圧力
建築基準法施行令第87条による風圧力の算出に用いる地表面粗度区分及びVoの値は以下の通りです。 (平成12年建設省告示第1454号)
地表面粗度区分 II(告示ではローマ数字の2)又は III(同3)
※ I(同1)及びIV(同4)の区域は指定しておりません。
Vo=30 m/s
地震力
建築基準法施行令第88条による地震力の算出に用いるZの値は以下の通りです。
(昭和55年建設省告示第793号)
Z=0.9