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建築基準法第22条に基づく区域の指定について
建築基準法第22条の特定行政庁が指定する区域は以下のとおりです。
地 域 | 指定された区域 |
出雲地域 平田地域 斐川地域 |
用途地域の指定のある区域 |
多伎地域 佐田地域 湖陵地域 |
指定された区域はありません |
大社地域 | 別図参照(ダウンロード【大社地域の22条区域】) |
※ 区域欄の各地域は平成17年3月22日の市町村合併以前の市又は町による。
※ 各町名と所属する地域については、このページ下方の【 町名・地区名一覧 】をご覧ください。