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利用権設定について【農業振興課】
1.利用権設定とは
農地を貸したいという農家と、農業経営規模の拡大を図りたいという認定農業者等との間で、
安心して農地の貸し借りができる事業です。
2.利用権設定の種類
(1)農地中間管理事業(中間管理)
農地中間管理機構(公益財団法人しまね農業振興公社)を通じて農地の貸し借りを行う事業
(2)利用権設定等促進事業(相対)
市が農地所有者や農業者等からの農地の貸し借りの申し出をもとに、貸し借りを成立させる事業
3.利用権設定の時期等
利用権設定は、毎月の農業委員会の決定を経て公告することにより権利設定が有効となります。
毎月25日までに提出された申請書について、翌月末に公告します。
4.相談先
(1)農地中間管理事業(中間管理)・・・ 市農業振興課、しまね農業振興公社、JAしまね各営農センター
(斐川地域の農地)斐川農業事務所、斐川町農業公社
(2)利用権設定等促進事業(相対)・・・ 市農業振興課
(斐川地域の農地)斐川農業事務所
↓ 相対の申出書はこちらからダウンロードできます