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米トレーサビリティ制度の導入について【農業振興課】
米穀等に関し、食品としての安全性を欠くものの流通を防止するとともに、品質に関する表示の適正化を図り、円滑な流通を確保することを目的として、平成21年4月に「米トレーサビリティ制度」が制定されました。
対象事業者
生産者をはじめ、対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造または提供の事業を行う全ての事業者の方が対象となります。
対象品目
米穀(玄米・精米等)
主要食糧に該当するもの(米粉、米こうじ等)
米飯類
もち、だんご
米菓
清酒
単式蒸留焼酎
みりん
制度の内容
米穀取扱事業者に対し、米穀等の取引、譲渡、廃棄等に係る情報の記録及び産地情報の伝達を義務付けることを内容としています。
1.記録・保存事項(平成22年10月1日義務化)
品名・産地・数量・取引先名・搬入搬出を行った年月日及び場所
2.産地情報の伝達(平成23年7月1日義務化)
事業者間について
対象品目を他の事業者へ譲渡する場合に、伝票等への記載等による産地情報の伝達が必要です。
一般消費者について
米トレーサビリティ法(注1)に基づき、容器包装への記載、店内における掲示等の方法により産地情報を伝達する必要があります。なお、JAS法(注2)で義務付けられている場合は、JAS法に基づく表示をして下さい。
注1:米トレーサビリティ法=米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律
注2:JAS法=農林物資の規格化等に関する法律
詳しくは農林水産省ホームページへ
http://www.maff.go.jp/j/syuan/keikaku/kome_toresa/