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【固定資産税】よくあるご質問にお答えします。
質問 地価が下落しているのに、固定資産税額が上がるのは、なぜですか?
回答 土地にかかる固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合にあっても、税負担の上昇はゆるやかなものになる
よう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担
調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。したがって、課税の公平の観点からやむを
得ないものと考えられます。
質問 年の途中で、資産の所有者が変わったとき(売買・相続など)、誰に課税されるのですか?
回答 1月1日(賦課期日)時点の所有者に対して、その年の4月から始まる年度の固定資産税・都市計画税が課税されます。そのため、
令和6年1月2日以降に所有者が変わっても、令和6年度分は、令和6年1月1日時点の所有者に課税されます。
なお、登記物件については土地・家屋登記簿に登録されている所有者に、未登記物件については課税台帳に登録されている所有者に
課税されます。
質問 年の始めに家屋を取り壊しましたが、令和6年度の固定資産税の課税対象となっています。なぜですか?
回答 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税され
ます。
令和6年1月20日に取り壊された家屋も、賦課期日の1月1日には存在していたことから、令和6年度の固定資産税の課税対象となります。
質問 家が古くなったのに、評価額が下がらないのは、なぜですか?
回答 土地・家屋は3年ごとに評価替えを行います。
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる
建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年月の経過のよって生じる損耗の状況による減価率(経年減点補正率)を乗じて求めることと
されています。ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれる仕組みとなっています。
このことから、古い家屋であっても、必ずしも評価替えの年度ごとに評価額が下がることにはならないのです。
また、経年減価補正率は、20%が下限であるため、既に下限に達した家屋についても、評価額が据え置きになっていると考えられます。
質問 昨年(令和4年10月)に住宅を壊しましたが、土地については、今年(令和5年度分)から税額が急に高くなっています。なぜですか?
回答 土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が軽減されます。しかし、住宅の滅失や
その住宅としての用途を変更すると、この特例の適用対象から外れることになるため、税額が高くなったものです。
【住宅用地に対する課税標準の特例】
(1)固定資産税 200m2以下の部分は評価額の1/6に、 (2)都市計画税 200m2以下の部分は評価額の1/3に、
200m2を超える部分は1/3に軽減されます。 200m2を超える部分は2/3に軽減されます。
質問 令和元年9月に住宅を新築しましたが、今年(令和5年度分)から税額が急に高くなっています。なぜですか?
回答 新築住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(3階建以上の耐火・
準耐火住宅は5年度分)、認定長期優良住宅の場合は最初の5年度分(3階建以上の耐火・準耐火住宅は7年度分)について、
全体の120m2までの部分の税額が2分の1に減額されます。
質問の場合、令和2・3・4年度分が減額されていましたが、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったため、税額が
高くなったものです。
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財政部 資産税課
電話番号: 0853-21-6667(土地)/21-6820(家屋) FAX番号:0853-21-6832