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【固定資産税】よくあるご質問にお答えします。
質問 地価が下落しているのに、固定資産税額が上がるのは、なぜですか?
回答 地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、平成21年度以降もこれを促進する措置が講じられています。
具体的には負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。従って、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。
質問 年の途中で、土地や家屋の売買があった時、誰に課税されるのですか?
回答 毎年1月1日現在の賦課期日に、登記物件については土地登記簿・家屋登記簿に、未登記物件については課税台帳に所有者として登録されている人に対して、その4月から始まる年度分の固定資産税が課税されます。
従って、平成28年中に売買や相続などの異動があっても、その年度は平成28年1月1日現在の所有者に課税されます。
質問 年の始めに家屋を取り壊しましたが、固定資産税の課税対象となりますか?
回答 なります。例えば平成28年1月20日に取り壊した家屋についても、賦課期日の1月1日には存在していますので、平成28年度の固定資産税の課税対象となります。
質問 家が古くなったのに、評価額が下がらないのは、なぜですか?
回答 家屋の評価額は、前基準年度の再建築価格に、建築物価の変動割合・建築後の年数の経過による損耗の割合などを乗じて評価額を決定します。しかし、前回の評価額を越える場合は、評価額を据え置いて、税負担が上がらないようにしています。そのために、何年も評価が変わらないことがあります。
また、年数経過による損耗の補正率は、20%が下限です。そのためどんなに年数が経っても、家屋の評価額が0円になることはありません。
質問 固定資産税が急に高くなったのですが…(1)
昨年(平成27年10月)に住宅を壊しましたが、土地については、今年(平成28年度分)から税額が急に高くなっています。なぜですか?
回答 土地の上に住宅(一定要件を満たす)があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、200平米以下の住宅用地については課税標準額が6分の1に減額されます(200平米を超える部分は3分の1に減額)。しかし、住宅がなくなったり、その他の用途に変更された場合、その特例の適用から外れ、減額されなくなるため税額が高くなります。
質問 固定資産税が急に高くなったのですが…(2)
平成24年9月に住宅を新築しましたが、平成28年度分から税額が急に高くなっています。なぜですか?
回答 新築住宅に対しては、最初の3年度分、(3階建て以上の耐火・準耐火住宅は5年度分)認定長期優良住宅の場合はさらに2年度分について、全体の120平米までの部分の税額が2分の1に減額されています。また、出雲市では独自の軽減措置として、残りの120平米までの2分の1についても、課税免除として減額しています。
質問の場合、平成25・26・27年度分が減額されていましたが、適用期間が終了したことで本来の税額になったため、税額が高くなったものです。
質問 市税を口座振替にしたいのですが?
回答 ご指定の金融機関にお届けが必要です。「市税及び保険料口座振替依頼書」に必要事項をご記入の上、口座のある金融機関にご提出ください。
口座振替依頼書は、市役所資産税課(2階)または市内の金融機関の窓口にあります。
なお、口座振替開始までには1~2ヶ月かかりますので、口座振替開始までは納付書で納付してください。
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お問い合わせ先
財政部 資産税課
電話番号: 0853-21-6667(土地)/21-6820(家屋) FAX番号:0853-21-6832