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令和6年度の標準農作業料金及び農業臨時雇用賃金を定めました【農業委員会事務局】

 令和6年度の標準農作業料金及び農業臨時雇用賃金を、下表のとおり定めましたので参考としてください。
 この金額は、令和6年4月1日から適用とします。 


【農作業料金】         
       
 
多伎地域
湖陵地域
耕うん
8,400
9,300
代かき
8,900
11,300
育苗
(20箱/10アール換算)
17,500
18,000
田植
8,800
9,300
刈取
21,600
23,700
籾運送
2,300
刈取に含む 
(単位:円/10アール)                  
     

(1) この料金は、作業項目別の標準的料金を示すもので、双方で作業条件等により協議・決定することを前提としています。
(2) 作業項目にない農作業は、双方協議のうえ、決定してください。
(3) この料金は、消費税を含みます。
(4) 籾運送のみを受託される場合は、貨物自動車運送事業法の許可を受ける必要があります。

 出雲地域、平田地域、大社地域及び斐川地域の料金は、下記へおたずねください。
地域 連絡先 電話番号
出雲地域 JAしまね出雲地区本部 中部営農センター 31-9055
JAしまね出雲地区本部 西部営農センター 53-2168
JAしまね出雲地区本部 河南営農センター 43-7007
JAしまね出雲地区本部 南部営農センター 84-0213
平田地域 JAしまね出雲地区本部 東部営農センター 62-9059
佐田地域 JAしまね出雲地区本部 南部営農センター 84-0213
大社地域 JAしまね出雲地区本部 西部営農センター 53-2168
斐川地域 JAしまね斐川地区本部 営農総合センター 73-9615

 
【農業臨時雇用賃金】

 

斐川地域を除く全市 1日(8時間)8,000円  1時間当たり1,000円

 

(1) 8時間を超過する場合は、1時間あたり25%増しとします。
(2) この賃金は、農作業に従事するため臨時的(6か月未満)に雇用する場合の標準を示すもので、作業の内容、条件等により双方で協議決定することを前提としています。
(3) 斐川地域は、JAしまね斐川地区本部 営農総合センター(電話73-9615)へおたずねください。

【最低賃金について】
島根県の最低賃金は、時間額904円です。(令和5年10月6日改正)
島根県の最低賃金が改正された場合は、最低賃金以上の額としてください。
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    お問い合わせ先

    農業委員会 事務局

    電話番号: 0853-21-6762 FAX番号:0853-21-6998

    メールアドレス:nougyou@city.izumo.shimane.jp