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特定非営利活動法人(NPO法人)について

特定非営利活動促進法(NPO法)とは

特定非営利活動促進法は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、平成10年12月に施行されました。

平成23年6月には、法人の財政基盤強化につながる措置等を中心とした大幅な法改正が行われ、平成24年4月1日から施行されることとなりました。

NPOとは

「Non=非」「Profit=利益」「Organization=組織」の頭文字をとったもので、営利を目的としない、「非営利の組織」のことを指しています。広い意味では自治会などの地縁組織も含まれますが、 一般的には、以下の図のように、NPO法人や法人格を持たない市民活動団体やボランティア団体などの任意団体を指すことが多いようです。

NPO法人の定義

特定非営利活動法人の認証について

出雲市では平成20年4月1日から特定非営利活動促進法における所轄庁の事務処理権限が、島根県から出雲市に移譲され、出雲市にのみ事務所を置く特定非営利活動法人は、出雲市役所 市民文化部市民活動支援課が申請・届出の窓口となりました。

NPO法人情報

出雲市内の認証法人(令和6年4月1日現在)

●出雲市内の認証法人一覧*クリックするとPDFファイルが開きます(PDF/384KB)
※認証された法人の定款、登記事項証明書、過去5年間の事業報告書等(事業報告書・財産目録・貸借対照表・活動計算書・役員名簿・社員名簿(社員のうち10名以上のものの名簿)は、市民活動支援課においてどなたでもご覧になることができます。(閲覧することができます。)※個人の住所等は、公表等の対象から除外します。

設立認証・定款変更認証・合併認証申請の公表・縦覧について

令和6年4月1日の出雲市特定非営利活動促進法の施行に関する規則の一部改正により、認証申請に係る市のホームページでの公表・縦覧については、内閣府ポータルサイト内のNPO法人ポータルサイトにて行います。下記URLからNPO法人ポータルサイトの公表・縦覧ページにアクセスできます。

※3月31日までは、従来どおり出雲市ホームページにて、公表・縦覧を行います。

 

公表・縦覧情報一覧(設立認証申請法人) | NPO法人ポータルサイト - 内閣府 (npo-homepage.go.jp)

公表・縦覧情報一覧(定款変更認証申請法人) | NPO法人ポータルサイト - 内閣府 (npo-homepage.go.jp)

公表・縦覧情報一覧(合併認証申請法人) | NPO法人ポータルサイト - 内閣府 (npo-homepage.go.jp)

 

※なお、従来どおり市民活動支援課での書類縦覧も行います。縦覧書類は下記のとおりで、どなたでもご覧になることができます。(縦覧することができます。)

  設立認証申請・・・定款、役員名簿、設立趣旨書、2ヵ年分の事業計画書及び活動計算書

  定款変更認証申請・・・新旧対照表、変更後の定款、(変更申請の内容に事業が含まれる場合)2ヵ年分の事業計画書及び活動予算書

  合併認証申請・・・定款、役員名簿、合併趣旨書、2ヵ年分の事業計画書及び活動予算書

特定非営利活動法人の設立・運営について

NPO法人を設立したいと考えておられる団体のご相談をお受けしています。市民活動支援課までお問い合わせください。
 NPO法人諸手続きのガイドブック 改訂版(島根県ホームページ・外部サイト)

特定非営利活動法人の事務手続きのオンライン化について(令和6年4月1日)

別ページ「特定非営利活動法人の事務手続きのオンライン化について」をご確認ください。

出雲市特定非営利活動促進法の施行に関する規則が改正されます(令和6年4月1日)

NPO法人の諸手続きのオンライン化に対応するため、令和6年4月1日施行で、出雲市特定非営利活動促進法の施行に関する規則が改正されます。

改正の要点は、下記のとおりです。

出雲市特定非営利活動促進法の施行に関する規則改正の要点(PDF/134KB)

特定非営利活動促進法が改正されました。(令和3年6月9日) 

令和2年12月2日に「特定非営利活動法の一部を改正する法律(令和二年法律72号)」が成立し、同年12月9日に公布され、令和3年6月9日から施行されました。

●主な改正点は次のとおりです。
縦覧期間・補正期間が短縮されます。

〇設立認証申請及び定款変更認証の必要書類の縦覧期間が、「1月間」から「2週間」に短縮されます。
 所轄庁は、縦覧事項をインターネットの利用等により公表します。
※この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間行います。
 申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間が、「2週間」から「1週間」に短縮されます。

個人の住所等が、公表等の対象から除外されます。
〇下記について、個人の住所・居所の記載部分を公表等の対象から除きます。
 設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」
 請求があった場合に認定NPO法人が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」

 ※詳しくは、島根県:NPO法改正をご覧ください。 

マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について(NPO法人 ご担当者様へ)

内閣府より、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について、下記のとおり周知依頼がありました。
マイナンバーカードの普及については、令和元年6月4日にデジタル・ガバメント閣僚会議で決定された「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」に基づき、マイナポイント事業による消費活性化策や令和3年3月から開始予定のマイナンバーカードの健康保険証利用を念頭に、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進の呼びかけについてお願いしているところです。
マイナンバーカードの健康保険証利用は、特定非営利活動法人の健康保険に係る事務のコスト削減につながることが期待されます。
また、従業員にとっても、各種証明書のコンビニでの取得やe-Taxによる確定申告等での利用、さらには今後、運転免許証との一体化も検討されている等、マイナンバーカードは、大きなメリットがあるカードです。


つきましては、貴NPO法人の従業員等の皆様に対し、下記のリーフレット等を活用し、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について呼びかけを行っていただきますよう、ご協力をお願い申しあげます。

呼びかけに係る資料につきましては、下記をご活用ください。
・ 内閣府ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」の「広告物のご紹介」のページ(外部サイト)

※詳しくは、島根県ホームページ(外部サイト)をご参照ください。
 

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    お問い合わせ先

    市民文化部 市民活動支援課

    電話番号: 0853-21-6528 FAX番号:0853-21-6299

    メールアドレス:gakushu@city.izumo.shimane.jp