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出雲市景観計画に基づく届出について

  出雲市では、市民の財産を守り、育て、創り、次世代に引き継ぐために、景観条例と景観計画を平成20年3月に制定し、その後、斐川町との合併に伴い平成26年3月に景観計画の一部を改正しました。

 現在、出雲市全域(斐川町地域は平成26年7月1日~)を対象として、景観法に基づく景観計画と出雲市景観条例によって、景観に関する取り組みを行っています。

 具体的には、出雲市全域を景観法に基づく景観計画区域として指定し、また、その中でも重点的に景観の形成を図っていく地域を景観形成地域として指定し、一定規模以上の建築物や工作物の建設行為など(以下、届出対象行為という。)を行う場合に、事前に市へ届出をしていただき、別に定める景観形成基準に基づき景観形成について協議を行うことで、市域の良好な景観の形成に努めていきます。

 なお、届出の手続きの流れは以下の通りです。

※行為の着手予定日の30日前までに届出が必要です。

手続きの流れ

 

■以下をクリックすると届出に必要な様式等及び出雲市景観計画をダウンロードすることができます。
【お知らせ】令和3年4月1日より様式が変更され、押印が不要となりました。

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    お問い合わせ先

    出雲市 都市建設部 建築住宅課 景観係

    電話番号: 0853-21-6176 FAX番号:0853-21-6594

    メールアドレス:kenchiku@city.izumo.shimane.jp