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出雲市内における建築物の高さの制限について

 

建築基準法第54条の規定に基づく後退距離及び同第55条の規定に基づく建築物の高さの限度は以下の通りです。

 

用途地域

外壁の後退距離

建築物の高さの限度

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域

指定しておりません

10m

 

 

同第56条の規定に基づく建築物の各部分の高さの制限(斜線制限)は以下の通りです。

 

 

道路斜線

隣地斜線

北側斜線

用途地域

勾配

立上がり

勾配

立上がり

勾配

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域

1.25

-

-

5m

1.25

第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域

1.25

20m

1.25

10m(※)

1.25(※)

第一種住居地域
第二種住居地域

1.25

20m

1.25

-

-

近隣商業地域
商業地域

1.5

31m

2.5

-

-

準工業地域
工業地域
工業専用地域

1.5

31m

2.5

-

-

用途指定のない区域

1.5

31m

2.5

-

-



※ 法56条の2(日影規制)の適用がある場合は、北側斜線制限は適用されません。

 

 

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