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出雲市内における日影規制について
建築基準法第56条の2第1項の規定に基づく日影による中高層の建築物の高さの制限は以下の通りです。(島根県建築基準法施行条例第10条)
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日影時間 |
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対象区域 |
制限を受ける建築物 |
平均地盤面 |
10m以内 |
10m超 |
第一種低層住居専用地域 |
軒高7m超又は |
1.5m |
4時間 |
2.5時間 |
第一種中高層住居専用地域 |
高さ10m超 |
4m |
4時間 |
2.5時間 |
第一種住居地域 |
高さ10m超 |
4m |
5時間 |
3時間 |