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障がい者控除対象者認定書の交付申請について

「障がい者控除対象者認定書」を交付します

障がい者控除対象者認定書とは?

○所得税や個人住民税には、本人または扶養親族等が所得税法等に定める障がい者に該当する場合、一定額を所得から差し引くことができる「障がい者控除」という制度があります。

 

○65歳以上で、身体や精神の状態が障がい者または特別障がい者に準ずると認められる方は、市区町村長等の認定を受けることで、障がい者控除の対象となる場合があります。

 

○この認定を受けた方に交付される書類が「障がい者控除対象者認定書」です。確定申告や年末調整などで障がい者控除の適用を受ける際に使用します。

 

対象となる人

認定書の交付を受けるためには、一定の要件を満たしている必要があります。

 認定基準日時点で下記の要件をすべて満たしている人

 1. 出雲市が要介護認定を行った65歳以上の人。

 2. 障がい者手帳の交付を受けていない人。

 3. 認知症及び身体の障がいが一定の基準に該当する人。
    (介護保険の認定調査資料等を基に審査します。)

 ※ 介護保険の認定調査を受けたことが無い場合は、認定書の交付を受けることができません。

 ※ 認定基準日とは税の所得控除を受けようとする対象年の12月31日(対象年中に死亡した場合は、その死亡日)。

 ※ 身体障がい者手帳等により、障がい者控除を受けられる人は該当しません。

申請期間

認定書の交付申請はいつでも行えます。

 上記の申請要件を満たしている場合、認定書の交付申請はいつでも行えます。

  例) 令和8年4月1日に、令和8年分の認定書交付申請を行う場合

  (申請○) 令和8年12月31日以降まで有効な要介護認定を受けている

  (申請×) 令和8年11月30日以前に認定期間が終了する

         ※要介護認定の有効期間満了日は月末日付となります。

  ポイント ▶ 認定対象年の12月31日時点で有効な介護認定があれば申請が可能

注意事項

注意事項(1) 過去の認定書をさかのぼって申請する場合について

 交付を受けた認定書の対象年について、かならず税金の還付申告を行える訳ではありません。

 現在、何年分までの還付申告が行えるかについては、

 お住まいの地区の税務署、市役所等の住民税担当課へ直接ご確認ください。

注意事項(2) 認定書の有効期間について

 認定書の有効期間は、認定書交付日から1年間となります。

 実際に認定書を使用するタイミングで、有効期間が切れていることが無いよう注意してください。

注意事項(3) 申請後、かならず認定書が交付できるわけではありません

 申請書を受け付けた場合でも、審査の結果、基準に該当しないと判定された場合は、認定書を交付することができません。

申請方法

 1.電子申請

  スマートフォン等で申請ができます。こちらから申請してください(しまね電子申請サービス)。

   

 

 2.窓口での申請

  出雲市高齢者福祉課又は各行政センター市民サービス課で申請をしてください。

 

 

 

 

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    お問い合わせ先

    健康福祉部 高齢者福祉課

    電話番号: 0853-21-6971 FAX番号:0853-21-6974

    メールアドレス:kourei@city.izumo.shimane.jp