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自立支援医療(精神通院)について

制度概要

  • 精神疾患で病院や診療所に通院する際にかかった医療費(診療報酬・調剤報酬)を、公費で負担する制度です。
  • 医療保険と公費負担制度によって自己負担額は総医療費の1割となります。
  • 市民税課税状況、収入状況によって負担上限額が設定されます。
 

申請手続き

申請に必要なもの

  • 各申請書は、受付窓口で申請者の情報を印字したものをご用意するので、事前準備は必要ありません
  • 診断書は、2年に1度の提出が必要です。
手続きが必要なとき 申請に必要なもの
新規
継続(再認定)
精神通院医療のみ申請の場合
  1. 診断書(自立支援医療用)
  2. 健康保険証 ※必須
  3. 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
  4. 収入・所得がわかるもの(市民税が非課税の場合)
【新規申請のみ】口座情報を確認できるもの
  (通帳またはキャッシュカードの写し)
精神手帳と同時申請の場合
  1. 診断書(精神手帳用)※同時申請欄に記載のあるもの
  2. 健康保険証 ※必須
  3. 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
  4. 収入・所得がわかるもの(市民税が非課税の場合)
【新規申請のみ】口座情報を確認できるもの
  (通帳またはキャッシュカードの写し)
受給者証の
記載内容変更
氏名・住所の変更 1.受給者証
健康保健証の変更 1.受給者証
2.健康保健証
医療機関  病院・薬局の変更 1.受給者証
  ※変更後の医療機関を利用する前に手続きが必要
訪問看護・デイケアの追加 1.受給者証
2.主病院からの指示書の写しまたは診断書(自立支援医療用)
再交付 受給者証を紛失・破損・汚損した場合 1.受給者証 ※破損・汚損の場合のみ

 

負担上限額について

加入している保険に応じ、所得確認し、負担上限額(月額2,500円~20,000円)を決定します。 
加入しいてる保険 所得確認の対象者
 会社の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済など) 被保険者
 国民健康保険(市町村国保、医師国保、建設国保など)
加入者全員
※同一世帯の方
 後期高齢者医療保険
市民税非課税の場合、収入状況を確認します。

申請者本人(18歳未満の場合は保護者)が下記の収入を受けている場合は、
その金額がわかる書類(振込決定通知書、振込額がわかる通帳の写しなど)の提出をお願いします。

  • 各種年金(障がい年金、遺族年金、恩給、障がいを事由として支給される公的年金など)
  • 各種手当(特別児童扶養手当、特別障がい者手当、障がい児福祉手当)
確認対象となる課税年度・収入の受取期間
申請する月 課税年度 確認する収入受取期間
1月~6月 前年度の所得課税状況 前々年の1月から12月分
7月~12月 当年度の所得課税状況 前年の1月から12月分

 

注意点

申請内容の適用開始と受給者証の交付

  • 申請受付日以降の医療費について制度が適用されます。
  • 受給者証に記載された指定医療機関(病院・薬局など)以外では、利用できません。
  • 受給者証の交付には、約2か月かかります。

有効期間

  • 有効期間は1年間です。
  • 継続して治療が必要な場合は、有効期間の終了する3カ月前から継続(再認定)の手続きができます。
  • 出雲市から継続(再認定)のご案内はしておりません。 
     

その他

制度詳細は、こちらをご覧ください。

 外部サイト:島根県立心と体の相談センター「自立支援医療費(精神通院医療)について」

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    メールアドレス:fukushi@city.izumo.shimane.jp