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出雲市の情報公開制度とは

1 情報公開制度の概要

■情報公開制度の目的は 
 出雲市が保有する情報を市民の請求に基づいて公開することにより、情報の公開を求める市民の権利を保障し、「開かれた市政」の一層の推進を図ることを目的としています。また、市民の市政への参加を促進し、地方自治の本旨に即した市民のための市政発展を図ることを目的としています。

■公開できる情報は
 実施機関(市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業、病院事業及び消防本部)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが公開請求の対象となります。
 なお、旧出雲市、旧平田市、旧佐田町、旧多伎町、旧湖陵町、旧大社町及び旧斐川町の文書は任意公開となります。

■公開を請求できる人は
 ・ 市内に住所を有する人
 ・ 市内に事務所・事業所を有する個人又は法人その他の団体
 ・ 市内の事務所・事業所に勤務する人
 ・ 市内の学校に在学する人
 ・ その他実施機関が行う事務事業に利害関係がある人

■公開できない情報は
 市が保有する情報は公開を原則としていますが、個人のプライバシー保護等の観点から以下の情報については公開できません。
 ・ 個人に関する情報であって特定の個人が識別され、又は識別可能な情報
 ・ 公開することにより法人等の正当な利益を害すると認められる情報
 ・ 公開することにより公共の安全及び秩序の維持に支障が生じると認められる情報
 ・ 公開することにより国又は他の地方公共団体等との協力・信頼関係が著しく損なわれると認められる情報
 ・ 公開することにより市又は国等の事務事業の意思形成に著しい支障が生じると認められる情報
 ・ 公開することにより市政の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生じると認められる情報
 ・ 実施機関(市長を除く)及び市の執行機関の附属機関等の会議に関する情報で、当該機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められる情報
 ・ 法令等の規定により公開することができない情報
 

2 請求から公開まで

■情報公開制度に関する相談は
 情報公開制度に関する相談の受付は、相談窓口である情報公開コーナー(本庁舎3階総務課内)で行います。お気軽にご相談ください。

■公開請求の方法は
 所定の請求書に住所、氏名、請求する情報の内容等必要事項を記入して、請求書の受付窓口である情報公開コーナーへ提出してください。

※請求用紙はこちらからダウンロードできます。

■決定通知は
 原則として請求があった日から15日以内に公開するかどうかを決定し、その内容を書面によりお知らせします。

■公開の実施は
 「公開」又は「部分公開」の決定通知があった場合は、指定された日時・場所で公開請求した情報の開示が受けられます。閲覧は無料ですが、写しが必要な場合は定められた費用の負担が必要です。

■決定に不服がある場合は
 「部分公開」又は「非公開」の決定について不服がある場合には、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
 この場合、第三者機関である「出雲市情報公開審査会」に諮問し、その意見を尊重し、公開するかどうか再度決定します。

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    お問い合わせ先

    総務部 総務課

    電話番号: 0853-21-6756 FAX番号:0853-21-2222

    メールアドレス:soumu@city.izumo.shimane.jp