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70歳以上の国民健康保険加入者の医療費
70歳からは医療費の自己負担割合が2割になります。
ただし、一定所得以上の方は3割です。
3割負担となる世帯の判定基準は次のとおりです。
課税所得額 |
145万円以上 |
収入の額 |
70歳以上の国保加入者が 2人以上の世帯 520万円以上 70歳以上の国保加入者が 1人の世帯 383万円以上 |
総所得金額等(※1) |
70歳以上の国保加入者の総所得金額(※1)の合計額が 210万円超 |
※1 前年中の総所得金額(分離課税分・山林所得を含む)から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額です。
課税所得額が基準額以上で、収入の額が基準額未満の方については、申請により2割負担となります。
該当の方には、市からご案内いたします。
「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」に変わります
70歳になると、その翌月(1日生まれの方はその月)から「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」に変わります。
「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」については、誕生月の月末(1日生まれの方は前月末)までに郵送します。