病気やけがで受診したとき、医療機関の窓口で保険証を提示すれば、一定の自己負担で診療を受けることができます。
費用の負担割合は、年齢と所得で異なります。
義務教育就学前 |
2割
(乳幼児医療が適用される方は、乳幼児医療の限度額での支払) |
義務教育就学~70歳 | 3割 |
70歳以上 | 2割 (一定以上所得者は3割) |
やむを得ず保険証を提示しないで治療を受け医療費の全額を支払った場合や、医師が治療に必要と認めたコルセット等の治療用装具の代金を支払った場合などは、申請によって審査決定した額から自己負担分を除いた額を療養費として給付します。
保険料の未納がある場合、それに充てることがあります。
申請に必要なもの(主なケース)
急病などでやむを得ず保険証を提示せずに治療を受けたとき |
個人番号カードまたは通知カード、 来庁者の本人確認のできるもの(運転免許証、個人番号カード等)、 領収書、診療内容の明細書、保険証、印かん、 振込口座のわかる通帳等 |
コルセットなど治療用装具を購入したとき | 個人番号カードまたは通知カード、 来庁者の本人確認のできるもの(運転免許証、個人番号カード等)、 領収書、医師の診断書(意見書)、保険証、印かん、 振込口座のわかる通帳等 |
海外で病気やけがにより医療機関で治療を受けたとき (治療目的に渡航した場合を除く) |
個人番号カードまたは通知カード、 来庁者の本人確認のできるもの(運転免許証、個人番号カード等)、 領収書、診療内容の明細書と領収明細書(和訳が必要)、保険証、 印かん、パスポート、振込口座のわかる通帳等 |
医療機関で1か月間に支払った医療費が自己負担限度額を超えたときには、その超えた額を給付します。
該当する世帯には、診療月の3か月後以降に金額を記載した申請書(高額療養費支給申請書)をお送りしますので、国保の窓口へ申請してください。
区分 |
保険証(兼高齢受給者証)に記載してある
一部負担割合
|
外来
(個人ごと)
|
外来+入院(世帯単位) |
現役並み | 3割 | 57,600円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<(注1)多数回:44,400円>
|
一般 | 2割 |
14,000円
<年間上限
144,000円>
|
57,600円
<(注1)多数回:44,400円>
|
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
区分 |
保険証
(兼高齢受給者証)
に記載している
一部負担割合
|
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | 限度額適用認定証等の申請 | |
外来 (個人ごと) |
|||||
現役並み3 | 3割 | 課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【多数回該当の場合 140,100円】(注1)
|
なし (保険証のみで上限額までの負担となります) |
|
現役並み2 | 課税所得 380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【多数回該当の場合 93,000円】(注1)
|
(注3)
交付申請することができます。 |
||
現役並み1 | 課税所得 145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【多数回該当の場合 44,400円】(注1)
|
(注3)
交付申請することができます。 |
||
一般 |
2割
|
課税所得
(注2)145万円未満 |
18,000円
<年間上限
144,000円>
|
57,600円
【多数回該当の場合 44,400円】(注1)
|
なし (保険証のみで上限額までの負担となります) |
低所得2 | 住民税 非課税世帯 |
8,000円 | 24,600円 |
(注4)
交付申請することができます。 |
|
低所得1 |
住民税
非課税世帯 (年金収入
80万円以 下など) |
15,000円 |
(注4)
交付申請することができます。 |
自己負担限度額(月額)
区分 |
総所得金額等(※1)
|
3回目まで |
4回目以降
(過去12か月中)
|
||
上位所得者 |
ア | 901万円超~ | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
イ | 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
一般 |
ウ | 210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
エ | ~210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 | ||
住民税非課税世帯※2 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※1 国保加入者全員の総所得金額(収入から給与所得控除、公的年金等控除、必要な経費を差し引いたもの)から基礎控除(33万円)を差し引いた金額の合計額
※2 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する方。
・個人ごとで、医療機関ごと(総合病院の歯科は別)に、入院と外来も別々に計算します。
ただし、調剤薬局はその処方をした医療機関に含めます。
・同じ月に、同じ世帯で、上記のように計算した21,000円以上の支払いが2回以上あった場合には、それらを合算して上記限度額を超えた額を支給します。
・入院時の食事代や差額ベッド代、文書料などは対象にはなりません。
「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」について 入院するなど高額な医療費が生じる場合、保険証と一緒に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、医療機関窓口での支払いが、上記の限度額までになります。申請した月から適用となりますので、入院等の前に国保の窓口へ申請して、お受け取りください。 |
国民健康保険と介護保険の両方で給付を受けた場合、年間(毎年8月から翌年7月)の自己負担額を合計して、下記の限度額を超えていれば、その超えた額を支給します。
該当すると思われる方には、申請書をお送りしますので、国保の窓口へ申請してください。
≪年間の基準額≫
区分 |
国保+介護保険 |
一定以上所得者 |
67万円 |
一 般 |
56万円 |
低所得2 |
31万円 |
低所得1 |
19万円 |
区分 | 適用区分 |
70歳以上
(注2)
|
現役並み | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | |
課税所得145万円以上 | 67万円 | |
一般 | 課税所得145万円未満(注1) | 56万円 |
住民税
非課税等
|
住民税非課税世帯 | 31万円 |
住民税非課税世帯
(所得が一定以下)
|
19万円 (注3) |
区分 |
総所得金額等(注1) |
国保+介護保険 |
|
上位所得者 |
901万円超~ |
212万円 |
|
600万円超~901万円以下 |
141万円 |
||
一般 |
210万円超~600万円以下 |
67万円 |
|
~210万円以下 |
60万円 |
||
住民税非課税世帯(注2) |
34万円 |
※自己負担額には、入院時の食事代や差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。また、高額療養費及び高額介護(予防)サービス費が支給される場合は、その額を差し引いた額となります。
(注1)国保加入者全員の総所得金額(収入から給与所得控除、公的年金等控除、必要な経費を差し引いたもの)から基礎控除(33万円)を差し引いた金額の合計額
(注2)住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯。
減額を受けるためには、あらかじめ申請により「減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示する必要があります。
また、指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等、精神病棟に入院している方は、区分にかかわらず260円です。
低所得者2の適用を受けてから、過去12か月の入院日数が90日を超えたときは、「長期入院該当」の申請をすると食事代が安くなります。
所得区分 | 食事代(1食あたり) |
---|---|
現役並み・一般 | 460円 |
低所得者2 | 210円 |
低所得者2(長期入院該当者) | 160円 |
低所得者1 | 100円 |
申請に必要なもの ・・・ 保険証・領収書等入院期間の証明(90日を超える入院の申請をするときのみ)
65歳以上の方が療養病床に入院する場合の費用額です(入院医療の必要性の高い方は一般の入院と同額です。)
だたし、減額を受けるためには、あらかじめ申請により「減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示する必要があります。
所得区分 | 食 費
(1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 460円 | 370円 |
一 般 | 210円 | |
低所得者2 | 130円 | |
低所得者1 | 100円 | 0円 |
国保に加入している方が出産したとき、出生児1人につき42万円を支給します。
ただし、妊娠22週未満の産科医療補償制度加算対象外の出産の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産の場合は、出生児1人につき40.8万円になります。
妊娠12週(85日)以上の流産、死産も対象になります。
【支給方法】
出産育児一時金は、原則として国民健康保険から医療機関へ直接支払制度により支給します。
この制度では、出産した方に代わって、医療機関が国民健康保険へ出産費用を直接請求することから、出産した方が多額の出産費用を準備する必要がありません。
(注意)
(1)出産費用が42万円(40.8万円)を上回るときは、その差額は医療機関に支払う必要があります。
(国保への手続きは不要です)
(2)出産費用が42万円(40.8万円)を下回るときは、その差額は申請により支給します。また、直接支払制度を利用しなかった場合は、申請すれば一時金を受け取れます。
申請に必要なもの ・・・ 保険証・医療機関から交付される出産費用明細書・振込口座のわかる通帳等
※国保に加入して6か月以内に出産した方で、以前に加入していた健康保険の加入期間が1年以上あり、かつ被保険者本人であった場合は、以前に加入していた健康保険から支給を受けることができます。健保組合や共済組合等によっては、一時金のほかに付加給付が支給される場合があります。
なお、健康保険から給付があったときは、国民健康保険から出産育児一時金の給付はありません。
国保に加入していた人が亡くなったとき、申請により葬儀を執り行った人に3万円を支給します。
保険料の未納がある場合、それに充てることがあります。
なお、他の健康保険から給付があるときは、国保からは支給がありません。
申請に必要なもの … 亡くなられた国保加入者の保険証・申請者の振込口座のわかる通帳等
※以前に加入していた健康保険に被保険者本人として加入していたときは、次に該当すれば、以前に加入していた健康保険から埋葬料の支給を受けることができます。健保組合や共済組合等によっては、付加給付が支給される場合があります。
(1)退職後3か月以内に亡くなった場合
(2)退職後に傷病手当金または出産手当金を受けている間に亡くなった場合
(3)傷病手当金または出産手当金を受けなくなって3か月以内に亡くなった場合
いずれも次の窓口で申請できます。
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0853-21-6982
FAX番号:0853-21-6598
メールアドレス:hoken@city.izumo.shimane.jp