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印鑑登録について

1.印鑑登録できる人は

  本市住民基本台帳に記録されている方。
  なお、15歳未満の方及び意思能力のない方は、印鑑の登録をすることができません。
   ※印鑑の登録は1人につき1つに限ります。
  
  ※
成年被後見人の方の印鑑登録について
  成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行し登記事項証明などのご提示がある場合は、登録が可能となります。
 
  登録資格の趣旨等については「印鑑登録の資格が見直されました」のページをご確認ください。 


2.印鑑登録できない印鑑は

 次のような印鑑は印鑑登録できません。
  1)小さいもの(一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの)
  2)大きいもの(一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの)
  3)氏名の文字以外の表示があるもの
    ア.ただし「~之印」「~之章」は入っていてもかまいません。
    イ.外国人住民の方で通称名または併記名登録をしている場合は、通称名または併記名の文字を用いた印鑑を
                  登録することもできます。
  4)他の人がすでに登録したもの
  5)すり減っているもの
  6)欠けているもの
  7)変形しやすい材質のもの
  8)大量生産されているもの
    注)登録した印鑑は、財産の処分などの重要な取引等に使用するものです。
      大量生産された印鑑を登録するのは避けてください。
 

3.登録するには

 本人が窓口で手続きしてください。
  印鑑登録申請書」ダウンロード
  委任状」ダウンロード

  代理人が手続きする場合はこちらをご覧ください
  ※代理人による手続きの場合は一度申請者様宛に親展・
転送不要で送付しますので
   申請者記入後に代理人がお持ちいただくことになります。
 【手続きに必要なもの】
  1)登録する印鑑
  2)官公署の発行した本人の顔写真入りの本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
   2)の本人確認資料をお持ちでない人は次のいずれかの方法で本人確認を行います。
    ア.すでに出雲市で印鑑登録をしている家族・友人・知人に「保証書」を書いてもらい、持参してください。
       
「保証書」ダウンロード
    イ.保証書がない場合は、市役所から親展文書を郵送することにより本人確認を行います。
    この場合は、文書が届くまで印鑑登録の手続きが完了しません。また、窓口へは2回お越しいただくことになります。
 

4.印鑑を紛失した(印鑑が破損した、印鑑を変更したい)ときは

 本人または代理人が窓口で登録廃止の手続きをしてください。
 【手続きに必要なもの】
  印鑑登録証、代理人の場合は委任状
 

5.印鑑登録証を紛失したときは

 本人または代理人が窓口で「登録証亡失届」を提出してください。
  【手続きに必要なもの】
  代理人の場合は委任状 
 

6.次のような場合は印鑑登録が廃止されます

  ●  出雲市外へ転出された場合
  ●  お亡くなりになられた場合
  ●  婚姻、離婚等で氏名が変わった場合(印鑑に変更前の氏名が表されている場合のみ)
 
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    お問い合わせ先

    健康福祉部 市民課

    電話番号: 0853-21-2315 FAX番号:0853-20-0051

    メールアドレス:shimin@city.izumo.shimane.jp