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死亡届詳細


しぼうとどけ
死 亡 届

 
手続き概要 亡くなった人を戸籍、住民票から消除するための手続きです。
届出用紙  死亡届の用紙は右半分が死亡診断書になっており、亡くなったことを確認した医師がその事実を記入したのち渡されます。
届出窓口
 届出先は亡くなった人の本籍地・届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)・死亡地のうちのいずれかの市区町村役場です。
 出雲市役所で届出する場合の窓口は次のとおりです。
 
(1) 平日8:30~17:15 本庁市民課、各行政センター市民サービス課
 届出の内容確認やその他の手続には時間がかかる場合があります。受付時間終了間際にお越しになると、手続きが翌日以降となり再度お越しいただく場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
 
(2) (1)以外の時間 本庁当直、各行政センター当直
 

手続き方法

【届出期間】
 亡くなったことを知った日から7日以内に届出をしてください。

【届出人】
 届出義務者または届出資格者の人が死亡届書の届出人欄に署名してください。
  届出義務者・・・同居の親族、その他の同居者等
  届出資格者・・・同居していない親族

手数料 不要
関連する手続き その他関連する手続きを掲載していますので、こちらもご覧ください。
家族が亡くなりました
法定相続情報証明制度について(外部リンク)
*法務省では、相続登記を促進するために、上記の制度を運用しています。

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    お問い合わせ先

    健康福祉部 市民課

    電話番号: 0853-21-2315 FAX番号:0853-20-0051

    メールアドレス:shimin@city.izumo.shimane.jp