ここから本文です。
屋外広告物除却届
申請書名 | 屋外広告物除却届 |
---|---|
申請書説明 | 広告物等の設置が必要でなくなったときは、当該広告物を遅滞なく除却(撤去)し、除却届を提出してください。 【お知らせ】島根県屋外広告物条例が改正され、令和4年4月1日より押印が不要となりました。 |
提出・問い合わせ窓口 | 建築住宅課 景観係 電話:0853-21-6176 FAX:0853-21-6594 |
手続き方法 | 除却届に必要事項を記入のうえ提出してください。 |
手続きに必要なもの | 除却届 1部 |
手数料 | - |