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屋外広告物除却届

申請書名 屋外広告物除却届
申請書説明 広告物等の設置が必要でなくなったときは、当該広告物を遅滞なく除却(撤去)し、除却届を提出してください。
【お知らせ】島根県屋外広告物条例が改正され、令和4年4月1日より押印が不要となりました。
提出・問い合わせ窓口 建築住宅課 景観係  電話:0853-21-6176 FAX:0853-21-6594
手続き方法 除却届に必要事項を記入のうえ提出してください。
手続きに必要なもの 除却届 1部
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