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【教育財産使用許可申請書】・【工事施工承認申請書】

申請書名 【教育財産使用許可申請書】・【工事施工承認申請書】
申請書説明 【教育財産使用許可申請書】
市の教育財産(学校校庭、敷地、校舎など)を使用又は一時占用する場合には許可が必要です。

例えば・・・
○スポーツ少年団で校庭に倉庫を設置する・・
○電源供給用の電柱を学校敷地内に設置する・・  など。

使用又は占用にあたっては、学校の管理運営に影響を及ぼす場合がありますので、必ず各学校長と事前協議の上、申請書を提出してください。

【工事施工承認申請書】
教育財産を使用する際に、工事が必要な場合には、工事施工承認申請書の提出が必要です。これは、対象物の安全性を確認するための申請です。安全性に問題がある場合には、使用の許可が出せませんので、あらかじめご承知おきください。
提出・問い合わせ窓口 〒693-8531 出雲市今市町70 出雲市教育委員会 教育施設課電話:0853-21-6702
手続き方法 申請書に必要な事項を記載し、添付書類(配置図等)とあわせて提出してください。
手続きに必要なもの 【教育財産使用申請書】
  ○添付書類(位置図、平面図、配置図その他詳細がわかる書類)
【工事施工承認申請書】
  ○添付書類(位置図、工事概要図等説明書類)
手数料 不要(ただし、別途使用料が必要となる場合があります。)
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