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特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書

申請書名 特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書
申請書説明 (1)特定施設設置又は特定施設使用の届出を行った特定工場等で、特定施設の種類及び能力ごとの数を増加する場合
(ただし、特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合は除く)

(2)特定施設設置又は特定施設使用の届出を行った特定施設の使用の方法を変更する際、使用開始時刻の繰り上げ又は使用終了時刻の繰り下げを伴う場合
(既に届出されている施設の使用開始から終了までの時刻内での変更は除く)

に必要な届出
提出・問い合わせ窓口 環境政策課
手続き方法 変更に係わる工事の開始の日30日前までに届け出てください。
手続きに必要なもの 正本及びその写し1通

添付書類として下記のもの
・騒音・振動の防止の方法
・特定施設の配置図
・特定工場等及びその付近の見取図
手数料 不要
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