ここから本文です。
【臨時ナンバー】自動車臨時運行許可申請書
申請書名 | 自動車臨時運行許可申請書 |
---|---|
申請書説明 |
車検が切れている自動車に対し、車検や登録・販売等のための最小限の運行を一時的に許可するものです。 |
許可できない場合 |
・ナンバープレートのついていない車を単に移動させるとき ・自賠責保険の有効期間が切れているとき ・出雲市を出発、到着または経由しないとき ・運行日が確定していないとき |
申請・問い合わせ窓口 |
本庁2階 市民税課 (電話0853-21-6703) |
申請方法 |
上記のいずれかの窓口で、申請書と必要書類を提出してください。 ※郵送では申請できません。 |
申請できる日 | 運行日の当日または前日(閉庁日の場合は、その直前の開庁日) |
申請に必要な書類 |
(1)申請自動車の同一性を確認できる書類 |
運行期間 |
・島根県内を運行する場合 原則1~2日間 ・島根県外へ運行する場合 最大5日間まで ※必要最小限の日数しか運行できません。(例:出雲市から松江市への運行・・・原則1日) ※予備日を運行期間に含めることはできません。 |
手数料 |
1件につき750円 |
返納期限 |
運行期間満了の日から5日以内に必ず返納してください。 返納がない場合、以下のとおり罰則が適用されます。 |
罰則 |
・ナンバープレート及び許可証を5日以内に返納しない場合 ⇒6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
・詐称その他の不正な手段により臨時運行の許可を受けた場合 ・許可された自動車以外の自動車にナンバープレートを使用した場合 ・許可証を備え付けないで運行した場合 ⇒1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。 |