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市営住宅の入居資格等の一部変更について

 令和9年(2027)1月1日以降に申込みをする方について、市営住宅の入居資格等が一部変更になります。

 

 (1)高校生以下の子と生計を一にする世帯について、通常より高い収入で入居申込が可能となります。 

   これまでは、中学生以下の子と同居する世帯について、入居収入基準の引き上げ(月額158,000円→月額214,000円)の対象としていましたが、

  高校生以下の子*¹と生計を一にする*²世帯まで、対象を拡大しました。

  *¹ 高校生以下の子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を指します。(以下同じ)

  *² 別居している場合でも、税法上扶養に取っている場合等は、「生計を一にする」ものとして取り扱います。

 

 (2)高校生以下の子と生計を一にする世帯について、入居者決定における抽選で当選率の優遇対象となります。

   これまで子育て世帯については、ひとり親世帯*³が当選率の優遇対象でしたが、高校生以下の子と生計を一にする世帯も対象とします。

  *³ ひとり親世帯とは、20歳未満の子を扶養する配偶者のない者を指します。

 

 (3)DV被害者の対象が拡大します。

   保護や接近禁止命令等の措置がない場合でも、DV被害に関する支援機関等*⁴から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」等の

  発行がある場合は、DV被害者として取り扱います。

   DV被害者の方は、➀単身での入居、➁入居者決定における抽選での当選率の優遇対象となります。

 

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