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出雲市犯罪被害者等支援条例骨子(案)に対するパブリックコメント(意見公募)
現在、本市では、「出雲市犯罪被害者等支援条例」の制定を検討しています。
このたび、条例骨子(案)についてパブリックコメントを実施します。皆様からいただいたご意見を考慮して、条例骨子を策定いたします。以下をご確認のうえ、ご意見をいただきますようお願いいたします。
1.策定の理由
市民の誰もが、ある日突然、犯罪の被害に遭い、心身の不調や生活の困難、さらには偏見や報道による二次被害といった深刻な問題に直面する可能性があります。
国では平成16年に「犯罪被害者等基本法」が、島根県では令和4年に「島根県犯罪被害者等支援条例」が制定されました。犯罪被害者等が、その置かれている状況等に応じ、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を適時適切に途切れなく受けることができるよう、近年、全国の地方自治体において条例の制定が進められているところです。
こうした状況の中、本市においても、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図るための支援を通じて、市民の誰もが安全・安心を感じられる地域社会の実現に寄与できるよう、「出雲市犯罪被害者等支援条例」を制定しようとするものです。
2.意見提出方法
(1)募集期間
令和8年(2026)10月1日(木)から11月2日(月) 午後5時15分(必着)まで
(2)公表資料
出雲市犯罪被害者等支援条例骨子(案)
※下のダウンロードからご覧いただけます。
(3)公表の方法
(1)このホームページに掲載
(2)書面閲覧
◆期間及び時間
募集期間中(土日祝日除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
◆場所
市役所 本庁 防災安全課(本庁舎3階)
平田・佐田・多伎・湖陵・大社行政センター 市民サービス課
斐川行政センター 地域振興課
(4)意見の提出方法
◆様式
下のダウンロードの意見提出用紙又は任意の様式
◆記載事項
氏名(団体の場合は、団体名及び代表者名)、住所(所在地)、ご意見
◆提出方法(次のいずれかの方法で)
(1)郵送
宛先:〒693-8530 出雲市今市町70 出雲市防災安全課 あて
(2)FAX
番号:0853-21-6574
(3)電子メール
アドレス:bousai@city.izumo.shimane.jp
(4)窓口(下記窓口のいずれかへ直接提出)
市役所 本庁 防災安全課(本庁舎3階)
平田・佐田・多伎・湖陵・大社行政センター 市民サービス課
斐川行政センター 地域振興課
3.備考
(1)ご意見の内容については、今回のパブリックコメント以外の目的には使用しません。
(2)ご意見に対して個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。
(3)ご意見については、個人情報を除いて公表される場合があることをご了承ください。
(4)ご意見は文書のみで受け付けます。匿名や電話、口頭によるご意見については受付できませんので、ご了承ください。