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蜜蜂の飼育には届出が必要です【農業振興課】 

 蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興法の規定に基づき「蜜蜂飼育届」の提出が義務付けられています。
 

1.届出が必要な方

 生業や趣味で蜜蜂を飼育する方
  
 <届出を要しない方>
  ・農作物等の花粉受精のために蜜蜂を飼育する方
  ・研究機関など、密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂を飼育する方

2.届出書類

(1) 蜜蜂飼育届

    下記ダウンロード資料「飼育届(様式)」をお使いください。

    ※押印は不要です

3.提出方法

 次のいずれかの方法で提出してください。
 (1) 市役所農業振興課(5階)へ郵送又は持参
     郵送先 〒693-8530
          出雲市今市町70番地
          出雲市農業振興課 特産振興係


 (2) 市役所農業振興課へメール
     アドレス nougyou-shinkou@city.izumo.shimane.jp

4.その他

 新たに飼育を始める場合、届出内容に変更があった場合、他の都道府県の区域内へ転飼する場合も届出が必要ですので、
 下記までお問い合わせください。

 ・島根県 農林水産部 畜産課(畜産基盤係)    電話 0852-22-5135
 ・出雲市 農林水産部 農業振興課(特産振興係) 電話 0853-21-6557

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    お問い合わせ先

    農林水産部 農業振興課

    電話番号: 0853-21-6557 FAX番号:0853-21-6998

    メールアドレス:nougyou-shinkou@city.izumo.shimane.jp