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蜜蜂の飼育には届出が必要です【農業振興課】
蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興法の規定に基づき「蜜蜂飼育届」の提出が義務付けられています。
1.届出が必要な方
生業や趣味で蜜蜂を飼育する方
<届出を要しない方>
・農作物等の花粉受精のために蜜蜂を飼育する方
・研究機関など、密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂を飼育する方
2.届出書類
(1) 蜜蜂飼育届
下記ダウンロード資料「飼育届(様式)」をお使いください。
※押印は不要です
3.提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
(1) 市役所農業振興課(5階)へ郵送又は持参
郵送先 〒693-8530
出雲市今市町70番地
出雲市農業振興課 特産振興係
(2) 市役所農業振興課へメール
アドレス nougyou-shinkou@city.izumo.shimane.jp
4.その他
新たに飼育を始める場合、届出内容に変更があった場合、他の都道府県の区域内へ転飼する場合も届出が必要ですので、
下記までお問い合わせください。
・島根県 農林水産部 畜産課(畜産基盤係) 電話 0852-22-5135
・出雲市 農林水産部 農業振興課(特産振興係) 電話 0853-21-6557