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第2期出雲市空家等対策計画について
計画策定について
空家等対策計画は、空家等対策の推進に関する特別措置法第6条に基づき、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、市町村が策定する計画です。 このたび、出雲市空家等対策計画の計画期間が令和3年度末で終了することから、第2期出雲市空家等対策計画を策定しました。
令和5年12月に施行された改正空家法で新たに規定された「所有者等の責務強化」「管理不全空家等」「空家等管理活用支援法人制度」「空家等活用促進区域」などについて記載するため、令和6年3月に第2期出雲市空家等対策計画を改訂しました。