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国民年金について

国民年金は、すべての国民に、老後の生活保障や、障がいになったときなどの補償を行うことを目的とした制度です。日本に住んでいる20歳から60歳までの方は、すべて加入することが義務となっています。

加入者(被保険者)

国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類になります。

 (1)第1号被保険者:日本国内に住所がある自営業者や農業者、学生および無職の方とその配偶者(第2号、第3号被保険者に該当しない方)

 (2)第2号被保険者:厚生年金または共済組合に加入している方

 (3)第3号被保険者:第2号被保険者の扶養となっている配偶者で、20歳以上60歳未満の方

任意加入制度

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで、年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)

年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方、外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も任意加入することができます。

国民年金の主な届出

届出が必要な場合

・退職したとき

・雇用形態の変更などで、厚生年金の資格を喪失したとき

・配偶者の扶養から外れたとき

・任意加入するとき

・第1号被保険者が国外に転出するとき など

届出に必要な書類

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・基礎年金番号がわかるもの

退職または配偶者の扶養から外れた場合は加入期間証明書、健康保険資格喪失証明書、雇用保険被保険者離職票など

 


  

国民年金保険料

国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)は、保険料を納付する義務があります。第2号被保険者、第3号被保険者は、被用者年金制度がその加入者および被扶養配偶者の数に応じた基礎年金拠出金を国民年金に拠出しますので、個別に国民年金の保険料を納める必要はありません。

免除・納付特例制度

法定免除

第1号被保険者が、国民年金法で定める次のいずれかに該当するときに、届出により定額保険料の納付が免除されます。

 (1) 1級または2級の障がいに関する障がい基礎年金などの公的年金を受けられるとき

 (2) 生活保護法による「生活扶助」を受けているとき

 (3) 国立ハンセン病療養所などで療養しているとき

申請免除

第1号被保険者が、経済的な理由などにより保険料の納付が困難で、次のいずれかの承認基準に該当するときに、免除を申請し、承認されると、定額保険料の全額またはその一部の納付が免除されます。

 (1) 本人、世帯主および配偶者の前年所得が一定額以下のとき

 (2) 生活保護法による「生活扶助」以外の扶助を受けているとき

 (3) 地方税法で定める障がい者または寡婦で、前年所得が135万円以下のとき

 (4) 次のような天災その他の理由により保険料の納付が困難なとき

   ◎特例免除

   イ) 失業(退職)などにより保険料の納付が困難で、本人、世帯主および配偶者のうち、失業(退職)などをした人を除く前年所得が一定額以下のとき

   ロ) 震災、風水害、火災などにより、住宅、家財などの財産のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき

   ハ) 事業の休止または廃止により、厚生労働省が実施する総合支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき

 

●承認された場合の免除の種類

 全額免除   →  保険料の全額が免除

 4分の3免除 →  保険料の4分の3を免除

 半額免除   →  保険料の2分の1を免除

 4分の1免除 →  保険料の4分の1を免除

*4分の3免除、半額免除および4分の1免除の場合は、免除にならなかった保険料の一部を納付することによって、免除が承認されるものです。

 免除にならなかった残りの保険料を納付しないと、免除が無効となり、保険料の未納期間となってしまいます。

*注意 学生および任意加入被保険者は、申請免除の対象になりません。学生で、保険料の納付が困難なときは、「学生納付特例制度」の申請となります。

学生納付特例制度

学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

本人の所得が一定額以下の学生が対象となります。なお、家族の所得の多寡は問いません。

*学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定額制課程や通信制課程の方も含まれます。

*所得基準についてはお問い合わせください。

納付猶予制度(50歳未満)

保険料免除制度の所得は、申請者本人のほか配偶者、世帯主の所得も審査の対象となるため、一定額以上の所得がある世帯主と同居している方は、保険料免除制度を利用することができません。

納付猶予は、申請者本人と配偶者の前年所得が審査の対象です。(申請の時期によっては前々年の所得で審査を行う場合があります。)

所得基準は全額免除と同じです。

*所得基準についてはお問い合わせください。

保険料の追納

保険料の免除や、学生納付特例、納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額は少なくなります。

このため、これらの期間は、10年以内であればあとから保険料を納付すること(追納)ができます。

ただし、保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた額が加算となります。

産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者は出産予定日または出産が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。

産前産後期間の免除制度は、保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映します。

出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後の届出はいつでも可能です。

国民年金の主な給付

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。

障がい基礎年金

次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障がい基礎年金が支給されます。

  1. 障がいの原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
  • 国民年金加入期間
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
  1. 障がいの状態が、障がい認定日(障がい認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障がい等級表に定める1級または2級に該当していること。
  2. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
    ただし、初診日が令和18年3月末日までのときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
    また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
遺族基礎年金

国民年金の被保険者または被保険者であった方、老齢基礎年金の受給権者であった方または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給できます。その場合の「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障がい年金の障がい等級1級または2級の状態にあるです。

【外部リンク】

 
 ・国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出、国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例、産前産後免除申請、口座振替納付申出等の電子申請が可能となりました。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202205/20220511.html
  

 ・日本年金機構ホームページ https://www.nenkin.go.jp/n/www/
 ・厚生労働省ホームページ「いっしょに検証!公的年金」 https://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/

 ・国民年金制度の仕組み(外国人向け) https://www.nenkin.go.jp/international/index.html
  (information  about  national  pension)
 

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