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★『公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項の届出』及び ★『公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項の申出』に関するお知らせ
(1)平成24年4月1日から上記に関する事務を出雲市役所が行っています。
該当の届出及び申出がある場合には、 『管財契約課公有財産係(本庁舎3階)』 までご提出ください(事前相談のうえ、電子メールでの提出も可)。
(2)『公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項の届出』が必要な場合とは・・・
(1)「都市計画施設」や「道路等」の区域内の200m2以上の土地を有償で譲渡しようとする場合
⇒都市計画施設とは ・・・ (1)駐車場、自動車ターミナル等の交通施設
(2)水道・電気・ガス等の供給施設
(3)学校、図書館等の教育文化施設
(4)病院、保育所等の社会福祉施設 等のことを言います。
⇒道路等とは ・・・ 道路、都市公園、河川等の予定地のことを言います。
(2)上記以外で、都市計画区域内の10,000m2以上の土地を有償で譲渡しようとする場合
※末尾の添付ファイル「イメージ図」をご参照ください。
(3)『公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項の申出』がすることができる場合とは・・・
(1)都市計画区域内の100m2以上の土地を地方公共団体等へ売却しようとする場合
※末尾の添付ファイル「イメージ図」をご参照ください。
(4)申請書の様式
末尾の添付ファイルからダウンロードしてください。
(5)提出書類
土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書
添付書類
・位置図 (土地の方位、所在、周辺の道路等との位置関係が分かる図面。縮尺任意)
・住宅地図
・地図 (不動産登記法第14条地図又は公図)の写し[コピー可]
・不動産登記事項証明書又は登記事項要約書[コピー可]
・実測図 (※実測面積を記載する場合のみ添付)
・委任状 (※代理人が通知を受理する場合のみ添付)
・住民票等 (※登記名義人と申請者が異なる場合のみ、両者の関係を説明する書類を添付)[コピー可]
(6)土地の買取りの協議(公拡法第6条)
市長は、公拡法第4条第1項の届出及び第5条第1項の申出があった場合、買取りを希望する地方公共
団体等のうちから買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの目的を示して、当該地方公共団体
等が買取りの協議を行う旨を当該届出をした者等に届出等のあった日から起算して3週間以内に通知する
こととされています。