ここから本文です。

開発行為の完了公告について

 開発行為に関する工事の完了に伴う、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定による工事完了公告について、その公告内容を掲載します。
『完了公告は市役所前の掲示板に掲示します。(掲示期間は完了公告後2週間)』 

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    都市建設部 都市計画課

    電話番号: 0853-21-6744 FAX番号:0853-21-6529

    メールアドレス:toshi@city.izumo.shimane.jp