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屋外広告物変更許可申請書
申請書名 | 屋外広告物変更許可申請書 |
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申請書説明 | 許可を受けて掲出した広告物を変更又は改造しようとするときは、必ず変更許可申請書を提出し、許可を受けてから着工してください。 【お知らせ】島根県屋外広告物条例が改正され、令和4年4月1日より押印が不要となりました。 |
提出・問い合わせ窓口 | 建築住宅課 景観係 電話:0853-21-6176 FAX:0853-21-6594 |
手続き方法 | できるだけ、変更後の大きさ等について、申請前に相談願います。 その後、申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに提出してください。 |
手続きに必要なもの | 申請書 正副2部 ※ 添付書類については、申請書を参照ください。 |
手数料 | 広告物の種類、大きさ等により異なります。お問い合わせください。 |