協議会の紹介出雲地区合併協議会





規約等

出雲地区合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程

(趣旨)
第1条 この規程は、出雲地区合併協議会規約(以下「規約」という。)第18条第2項の規定に基づき、出雲地区合併協議会(以下「協議会」という。)の会長、副会長、委員及び監査委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 協議会の委員等の報酬は、日額3,170円とする。ただし、地方公共団体の特別職、一般職及び市町議会議員については、これを支給しない。
(費用弁償)
第3条 協議会の委員等が、協議会の会議等に出席したとき、又は協議会の職務を行うために在勤地(出雲市、平田市、斐川町、佐田町、多伎町、湖陵町及び大社町の区域をいう。)以外の区域に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。ただし、地方公共団体の特別職及び一般職については、これを支給しない。
2 前項の旅費の額及び支給方法については、出雲市職員等の旅費に関する条例(出雲市条例第855号。)の規定を準用する。
(在勤地内の旅費)
第4条 在勤地内における旅費(以下「管内旅費」という。)の額については、前条の規定にかかわらず、別表のとおりとする。ただし、当該旅行の路程が3キロメートル以内の場合の管内旅費は、支給しない。
2 前項の規定により同一日に二地区以上の用務地へ旅行した場合には、その現によった経路によって計算した額の旅費を支給する。
3 旅行者が、公務上の必要その他やむを得ない事情により第1項及び第2項に規定する管内旅費で、当該旅行に要した実費額を支弁することが出来ない場合及び公用の交通機関以外の交通機関を利用したときは、当該実費額(宿泊料を除く。)を支給する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、協議会の委員等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、会長が別に定める。
  附 則
 この規程は、平成14年12月27日から施行する。

 別表略






出雲地区合併協議会事務局