協議会の紹介出雲地区合併協議会





規約等

出雲地区合併協議会専門部会規程

(趣旨)
第1条 出雲地区合併協議会幹事会規程(以下「規程」という。)第7条の規定に基づき、出雲地区合併協議会(以下「協議会」という。)の専門部会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 専門部会は、協議会幹事会(以下「幹事会」という。)の指示を受け、出雲地区合併協議会規約(以下「規約」という。)第3条に揚げる事項について、専門的に協議又は調整するものとする。
(組織)
第3条 専門部会は、別表に揚げる組織とする。
2 専門部会は、必要に応じて、分科会を置くことができる。
(役員)
第4条 専門部会に次の役員を置く。
(1)部会長 1名
(2)副部会長 1名
2 役員は、構成員の協議により定めるものとする。
(役員の職務)
第5条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、幹事会の要請により、又は部会長が必要に応じて随時開催するものとする。
2 部会長は、会議の議長となる。
3 部会長は、必要に応じて関係者等の出席を要請することができる。
4 専門部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催することができる。
(報告)
第7条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、幹事会に報告するものとする。
(庶務)
第8条 専門部会の庶務は、部会長の属する市町の担当部門が行う。
(費用弁償)
第9条 第6条第3項に定める者が会議に出席したときの費用弁償は、協議会の会長の属する市町の例により支給する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は幹事長が別に定める。
  附 則
 この規程は、平成14年12月27日から施行する。
※別表略






出雲地区合併協議会事務局