協議会の紹介出雲地区合併協議会





規約等

出雲地区合併協議会幹事会規程

(趣旨)
第1条 出雲地区合併協議会規約(以下「規約」という。)第13条第2項の規定に基づき、出雲地区合併協議会(以下「協議会」という。)の幹事会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、協議会に提案する必要な事項について、協議又は調整するものとする。
2 前項に規定するもののほか、2市5町の合併の必要な事項について、協議又は調整するものとする。
(幹事)
第3条 幹事は、2市5町の助役の職にある者をもって充てる。
(組織)
第4条 幹事会は、幹事をもって組織する。
2 幹事会に次の役員を置く。
(1)幹事長 1名
(2)副幹事長 2名
3 役員は、幹事の互選により選出する。
(会議)
第5条 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて随時開催する。
(会議の運営)
第6条 幹事長は、会議を主宰し、会議の議長となる。
2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第7条 幹事会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(関係者の出席)
第8条 幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。
(報告)
第9条 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について会長に報告するものとする。
(庶務)
第10条 幹事会の庶務は、規約第14条第1項に規定する協議会事務局において処理する。

(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
  附 則
この規程は、平成14年12月27日から施行する。






出雲地区合併協議会事務局