協議会の紹介出雲地区合併協議会





規約等

出雲地区合併協議会分科会規程

(趣旨)
第1条 出雲地区合併協議会専門部会規程(以下「規程」という。)第3条第2項の規定に基づき、出雲地区合併協議会(以下「協議会」という。)の分科会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 分科会は、出雲地区合併協議会専門部会長(以下「専門部会長」という。)の指示を受け、出雲地区合併協議会規約(以下「規約」という。)第3条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整するものとする。
(組織)
第3条 分科会は、別表に掲げる組織とする。
 (役員)
第4条 分科会に次の役員を置く。
(1)分科会長 1名
(2)副分科会長 1名
2 役員は、構成員の協議により定めるものとする。
 (役員の職務)
第5条 分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。
2 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故あるときは、その職務を代理する。
 (会議)
第6条 会議は、専門部会長の要請により、又は分科会長が必要に応じて随時開催するものとする。
2 分科会長は、分科会の議長となる。
3 分科会長は、必要に応じて関係者等の出席を要請することができる。
4 分科会は、必要に応じて関係する分科会と合同の会議を開催することができる。
 (報告)
第7条 分科会長は、分科会の協議経過及び結果について、専門部会長に報告するものとする。
 (庶務)
第8条 分科会の庶務は、分科会長の属する市町の担当部門が行う。
 (費用弁償)
第9条 第6条第3項に定める者が会議に出席したときの費用弁償は、協議会の会長の属する市町の例により支給する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は幹事長が別に定める。
  附 則
 この規程は、平成14年12月27日から施行する。
※別表略






出雲地区合併協議会事務局