協議会の紹介出雲地区合併協議会





規約等

出雲地区合併協議会事務局参与設置規程

(設置)
第1条 島根県との調整を円滑に行い、また、専門的な助言を得るため、協議会事務局に参与を置く。
(職務)
第2条 参与の職務は、次のとおりとする。
(1)合併協議会に関する専門的助言及び調整
(2)市町村建設計画に関する専門的助言及び調整
(3)前2号に掲げるもののほか、2市5町の合併に関し必要な事項
(任期等)
第3条 参与は、島根県出雲総務事務所地域振興課長をもって充てる。
2 参与の設置は、合併協議会解散の日までとする。
(費用弁償等)
第4条 参与の費用弁償の額及び支給方法に関しては、出雲地区合併協議会事務局規程の旅費に関する規定の例による。
2 参与に対しては、その職務を遂行するうえで必要な便宜供与を行うものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
  附 則
この規程は、平成14年12月27日から施行する。






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