協議会の紹介出雲地区合併協議会





規約等

出雲地区合併協議会会議運営規程

(趣旨)
第1条 この規程は、出雲地区合併協議会規約第10条第3項の規定に基づき、出雲地区合併協議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 会議は、原則公開とする。ただし、委員の半数以上の賛同があるときは、公開しないことができるものとする。
2 会議の運営に際しては、公平・公正な協議の推進に努めるものとする。
(会長等の責務)
第3条 会長(以下「議長」という。)は、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。
2 委員は、会議に積極的に参画し、円滑な議事運営に協力しなければならない。
(会議の開閉等)
第4条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。
2 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。
(会議の進行)
第5条 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、十分な議論を尽くした上で意見が分かれた場合は、出席委員の3分の2以上の賛同をもって議事を進めるものとする。
(傍聴)
第6条 会議は傍聴することができる。
2 会議の傍聴については、議長が別に定める。
(会議録)
第7条 議長は、次に掲げる事項を記録した会議録を調整するものする。
(1)開催日時及び場所
(2)出席委員等の氏名
(3)議題及び議事の要旨
(4)その他議長が必要と認めた事項
(会議録署名委員)
第8条 会議録に署名すべき委員は、2名とし、議長が会議において指名する。
(会議録等の公開)
第9条 会議録及び会議に提出された文書は、原則公開とする。
2 前項の公開は、議長が定める方法により行うものとする。
(規律)
第10条 何人も、会議中にみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 会議場において、資料、新聞紙、文書等を配布するときは、議長の許可を得なければならない。
(関係者の出席)
第11条 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
   附 則
 この規約は、平成14年12月27日から施行する。






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