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【固定資産税】償却資産の申告について

 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。 

 償却資産の価格は、申告に基づいて評価し、決定します。

 償却資産を所有されている方は、地方税法第 383 条の規定により、毎年 1 月 1 日現在の当該償却資産について所在する市町村長に申告する必要があります。

 納期限など、土地・家屋との共通項目については、このページの一番下にリンクにある「出雲市の固定資産税について」のページで確認してください。

申告義務者

 1.毎年1月1日時点において出雲市内で償却資産を所有されている方

 2.毎年1月1日時点において出雲市内で事業を行っている方

 3.前年度まで出雲市に資産の申告をされていた方で、廃業または資産所在地の移転に伴い、1月1日時点で1、2のいずれにも該当しなくなる方

 4.所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方

 5.所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用されている借主の方

申告内容について

 下記の各ページより確認してください。

 申告書の提出方法について

 申告の対象資産について

 建物附属設備に係る家屋と償却資産の違いについて

 償却資産の課税の仕組みについて

 課税標準の特例について

 1 月は償却資産申告の時期です

償却資産に関する FAQ

 「【固定資産税】よくある質問(償却資産)」 をご覧ください。

申告書等

 下記でダウンロードしてください。

 書き方については、同じく下記にある申告の手引きをご覧ください。

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    お問い合わせ先

    財政部 資産税課

    電話番号: 0853-21-6667 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shisanzei@city.izumo.shimane.jp