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個人住民税の特別徴収について

個人住民税の特別徴収とは

 特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に事業主(給与支払者)が、従業員の納めるべき1年間の個人住民税(市・県民税)を毎月給与を支払う際に差し引いて、その者が居住する市町村に納入していただく制度です。

 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、地方税法第321条の4及び市町村の条例(出雲市では出雲市税条例第32条の4)の規定により、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただく義務があります。

2019年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています

 島根県と県内市町村は、2019年度から、原則としてすべての事業主の方を特別徴収義務者として指定し、従業員の個人住民税について特別徴収を徹底しています。

個人住民税の特別徴収について(島根県ホームページ)

特別徴収の対象者

 前年中(1月~12月)に給与収入があり、かつ、当年度の初日(4月1日)現在において給与の支払いを受けている方が、原則として特別徴収対象者となる従業員です。アルバイトやパートなどの方でも、この要件に該当する場合は個人住民税の特別徴収の対象となります。

・ただし、次の理由(A~F)に該当する場合は、例外として特別徴収を行わないことができます。
A 受給者総人員(下記B
F該当者を除いた合計)が2名以下の事業所
B 他の支払者から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。
C 毎月の給与支払額が少額で、個人住民税の月割額が給与天引きできない。
  例:均等割非課税基準所得(出雲市の場合、扶養人数が0人で年間給与支払額が93万円)以下など
D 給与の支払いが2か月に1回や年間4回など、不規則である。
E 青色・白色申告を行う個人事業者から給与の支払いを受ける同一生計の親族
F 退職者又は5月31日までに退職予定

特別徴収によるメリット

 【従業員の方】
 ○従業員が個々に納税のために金融機関へ行く手間が省けます。
 ○毎月の給与から天引きされるので、納め忘れがなくなります。
 ○普通徴収(個人での納付)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの納付額の負担が少なくなります。


【事業主の方】
 ○所得税のように、事業主が個人住民税額を計算したり、年末調整をしたりする手間はかかりません。
 ○出雲市が行う入札参加資格審査申請にあたり、個人住民税の特別徴収の実施が要件のひとつになっています。

特別徴収による納税の流れ

1 給与支払報告書の提出(事業主→出雲市)
 事業主は、毎年1月31日までに、従業員(パートアルバイトなどを含む全員)がお住まいの市町村へ給与支払報告書を提出してください。従業員のうち特別徴収ができない理由(A~F)に該当する方については、給与支払報告書個人別明細書の「摘要欄」に当該理由の符号(A~F)・略語を記載するとともに、普通徴収切替理由書を提出してください。
※給与支払報告書提出後に、従業員が退職、休職、転職した場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(以下異動届出書)」を提出してください。また、就職して従業員となった場合は、「普通徴収から特別徴収への切替え届出書」を提出してください。

給与支払報告書提出についての詳細は、こちらをご覧ください。


2 個人住民税の計算(出雲市)
 提出された給与支払報告書などを基に出雲市が個人住民税を計算します。

3 特別徴収の税額の通知(出雲市→事業主)
 出雲市は5月中頃に次の書類を事業主に送付します。
 ・特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者(事業主)用及び納税義務者(従業員)用)
 ・月別の納入書(月別の納入書+予備3枚)
 ・給与所得に係る特別徴収のしおり(特別徴収の手順が記載されており、異動届などの提出書類も添付しています。)

4 税額の通知(事業主→従業員)
 特別徴収義務者(事業主)は、出雲市から送られた「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」を5月31日までに従業員へ配付してください。


5 税の天引き(事業主)
 特別徴収義務者(事業主)は特別徴収税額決定通知書に記載された税額を月々の給与から差し引いて徴収し、税額差し引き後の給与を従業員の方々へ支給してください。

6 税の納入(事業主→出雲市)
 特別徴収義務者(事業主)は、従業員の給与から徴収した税を出雲市の納入書により、翌月10日(10日が土・日・祝日 の場合は金融機関の翌営業日)までに指定の金融機関等で納入してください。

 ≪納入場所≫ 

指定金融機関 島根県農業協同組合
指定代理金融機関 山陰合同銀行 島根銀行 島根中央信用金庫
収納代理金融機関 鳥取銀行 しまね信用金庫 中国労働金庫 みずほ銀行 漁業協同組合JFしまね

ゆうちょ銀行(郵便局)
※中国地方5県以外のゆうちょ銀行(郵便局)を利用される場合は、最初に納入される際に公金取扱指定通知書をゆうちょ銀行(郵便局)へ提出してください。

※インターネットバンキングを利用した納入も可能です。新たに利用される場合は、金融機関にお問い合わせください。
 インターネットバンキングによる市民税・県民税の入金管理は「指定番号」で行っています。(納税通知書の「指定番号」欄に印字しています。)インターネットバンキングで入金される際に入力された指定番号が誤っていると、入金処理を正しく行うことができません。適正な入金管理のため、登録された指定番号を確実に入力願います。

※R5年度からクレジットカードを利用した納入も可能となりました。(手数料が必要となります。)

令和元年10月から地方税共通納税システム(eLTAX)がスタートしています

【地方税共通納税システムとは】
 地方税共通納税システムとは、すべての都道府県・市区町村へ、自宅や職場のパソコンからインターネットを利用して電子納税できる仕組みです。地方税共通納税システムを利用することにより、複数の地方公共団体へ一括して電子納税ができるようになります。

【地方税共通納税システムのメリット】
1.すべての都道府県・市区町村へ電子納税できます。
2.ダイレクト納付(事前に登録した金融機関口座を指定して、直接納付する方法)ができます。
3.金融機関窓口へ行く必要がなくなります。
4.電子納税で納付事務の負担が軽減されます。
5.手数料は無料です。

【よくある質問】
地方税共通納税システムに関するよくある質問については、下記のチラシ等をご覧ください。
地方税共通納税システム チラシ

※下記の「eLTAX(エルタックス)とは」にも掲載していますのでご覧ください。
※地方税共通納税システムについての問い合わせは「地方税共通納税システム」までお願いします。

新しく就職したため普通徴収から特別徴収へ切り替える場合

 普通徴収によって個人住民税を納付している方が新しく就職したため、特別徴収に切り替えたいという場合は、「普通徴収から特別徴収への切替え届出書」を提出してください。
 ただし、特別徴収に切り替えることができるのは、年税額のうち普通徴収の納期限が未到来の部分に限ります。

 従業員が退職、休職、転勤した場合

 従業員の退職・死亡または長期欠勤などのため、給与の支払いをしなくなった場合は、そのことがあった月分までの月割額を徴収して納めていただき、翌月の10日までに「異動届出書」を提出してください。
 なお、1月1日以降4月30日までに退職等をした場合は、本人の申し出の有無に関わらず、一括徴収が義務付けられていますので、退職等による未徴収金の一括徴収にご協力ください。
 また、従業員が転勤した場合は、前勤務先から新勤務先へ徴収済月及び月割額を連絡したうえで、転勤した日の翌月の10日までに提出してください。

◎退職・出国(外国人の場合は帰国)する従業員を雇用している事業者主の方へ
 従業員が出国(外国人の場合は帰国)する場合、納め忘れがないように一括徴収として「異動届出書」を提出していただくようご協力ください。一括徴収ができない場合は、直ちに普通徴収として「異動届出書」を提出するとともに、従業員に残りの個人住民税を納めるようお伝えください。(「異動届出書」が出雲市に届いた後に、従業員に納付書を発行することができます。)
 その従業員が日本から出国するまでの間に個人住民税を納めることができない場合は、「納税管理人による納付」もしくは「口座振替」の手続きをしていただくようご協力をお願いします。
 ※「納税管理人」とは、納税義務者から納税に関する手続きを委任された者のことで、法人等の事業所も指定することができます。

・「納税管理人による納付」の手続き方法などの詳細は、「【市民税・県民税】海外転出される方へ」をご覧ください。
・「口座振替」の手続き方法などの詳細は、「【税共通】口座振替の手続きについて」をご覧ください。
 ※「口座振替」は、依頼から振替開始までに1~2か月かかります。

従業員が1月1日から5月中旬頃【次年度の納税通知が届く頃】に退職し出国される場合(主に外国人の方が該当)

 当年の1月1日現在、出雲市に住所を有する方は、退職して出国された場合でも次年度の個人住民税が課税されます。
 該当の方がいらっしゃる場合は、「納税管理人による納付」もしくは「口座振替」の手続きをしていただくようご協力をお願いします。
 ※「納税管理人」とは、納税義務者から納税に関する手続きを委任された方のことで、法人等の事業所も指定することができます。

・「納税管理人による納付」の手続き方法などの詳細は、「【市民税・県民税】海外転出される方へ」をご覧ください。
・「口座振替」の手続き方法などの詳細は、「【税共通】口座振替の手続きについて」をご覧ください。
 ※「口座振替」は、依頼から振替開始までに1~2か月かかります。

 特別徴収義務者(事業所等)の名称や所在地に変更があった場合 または 特別徴収義務者の所在地と書類を送付するところが異なる場合

  特別徴収義務者(事業所等)の名称や所在地に変更があった場合は「特別徴収義務者の名称等変更届出書」に変更事項をご記入のうえ、提出してください。
※特別徴収義務者が法人の場合には、この変更届出書とは別に、法人市民税の異動届出書も必ず提出してください。

納期の特例(年2回の納入への変更)

 通常、特別徴収は毎月給与の支払いをする際に徴収し、翌月の10日までに納入していただきます。ただし、事業所等で給与等の支払を受ける全従業員が常時10人未満である特別徴収義務者は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出いただくことによって、納期の特例の承認を受けることができます。

○特例の対象者
  従業員が常時10人未満の特別徴収義務者
  市税の滞納が無いこと
○納入方法
  1回目・・・6月分から11月分までの徴収税額を12月10日までに納入。(11月分の納入書で納めてください。)
  2回目・・・12月分から翌年5月分までの徴収税額を6月10日までに納入。(5月分の納入書で納めてください。)
  ※給与からの徴収は毎月行ってください。
 なお、中止する際(従業員が常時10人以上になった場合など)には、「特別徴収税額の納期の特例を欠いた場合の届出書
」を提出してください。

eLTAX(エルタックス)とは 

 eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステム(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第2条第3項、第2条の5の2第3項、第9条の3の3、第10条第3項及び4項、並びに第14条第3項に規定する「指定法人(地方税共同機構)が使用し、管理する電子計算機」を構成するシステム)です。

 地方税の申告、申請、納税など(以下「申告等」といいます。)の手続きは、それぞれの地方公共団体で行っていただく必要がありましたが、地方公共団体が共同でシステムを運営することにより、電子的な一つの窓口からそれぞれの地方公共団体に手続きできるようになりました。

eLTAXの概要(eLTAXホームページ)
eLTAXの利用可能な手続き(eLTAXホームページ)

【メリット】
・地方税の申告が郵送や窓口に出向くことなく、インターネットで自宅や事務所から簡単にできます。(税理士などの代理人による申告も可能です)
・複数の地方公共団体(エルタックスの運営に参加している地方公共団体に限ります)への申告が、まとめて一回のデータ送信で行えます。
・eLTAX用ソフト「PCdesk(ピーシーデスク)」で申告書の作成が簡単にできます。
・eLTAXに対応した市販の税務・会計ソフトで作成したデータでもそのまま申告できます。市販されているeLTAX対応ソフトウェアの一覧は「eLTAXホームページ(ソフトウェア一覧)」をご覧ください。

現在、出雲市の個人住民税では次の手続きが可能です。
〇給与支払報告
〇給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出
〇普通徴収から特別徴収への切替申請
〇特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

eLTAXでできる出雲市のサービス状況


eLTAXを初めて利用するには「新しくeLTAXをご利用される方(eLTAXホームページ)」をご覧ください。また、下記の「eLTAXスタートガイド(初めて電子申告や納税を行う方へ)」もご覧ください。

eLTAXの操作についてのマニュアルは「各種ドキュメント(eLTAXホームページ)」をご覧ください。

eLTAXについての問い合わせは、「eLTAXホームページ」までお願いします。

【注意】eLTAX(エルタックス)において利用者IDを複数取得している場合は誤りを防ぐためどちらか一方に統一してください 

 出雲市では、1つの利用者(事業者)に対して、1つの利用者IDおよび1つの指定番号で管理しています。届出や納税の際には統一した利用者IDのご使用をお願いします。

(利用者IDを複数取得の例)
(1)利用者IDを忘れ、新たに作成してしまい、古い利用者IDは「異動届の提出」、新しい利用者IDは「電子納税」として利用している。
(2)事業者が利用者IDを所有しているにも関わらず、代理人(税理士等)が新たに事業者の利用者IDを取得し、それぞれが各々の利用者IDを利用している。(事業者は「異動届の提出」、代理人(税理士等)は「給与支払報告書の提出」という分担業務を実施している)

参考(eLTAXホームページ)
複数の利用者IDを取得できますか。
誤って複数の利用者IDを取得した場合、どうすればよいですか。
eLTAX用語集(利用者IDとは)
利用者IDの取得
利用者IDを忘れたときは

eLTAX(エルタックス)スタートガイド(初めて電子申告や納税を行う方へ)について 

初めてご利用される方は、下記をクリック願います。利用するまでの流れが記載されています。
eLTAXスタートガイド(初めて電子申告や納税を行う方へ)(eLTAXホームページ)

※マイナンバーカードを使用する場合、「ICカードリーダライタ」が必要となります。
※参考 eLTAXホームページ
・PCdesk(WEB版)ガイド:「1.利用環境設定1.1PCdesk(WEB版の利用準備をする)
・PCdesk(WEB版)ガイド:「2.利用届出の手続きを行う2.1利用届出(新規)を行う
・PCdesk(DL版)ガイド:「1.利用環境設定1.1.2 PCdesk(DL版)をインストールする
・PCdesk(DL版)ガイド:「3.2 提出先・手続き情報を変更する
・PCdesk(DL版)ガイド:「4.申告の手続きを行う
・PCdesk(DL版)ガイド:「6.納税の手続きを行う

Q&Aについて 

Q 在籍していない従業員(既に退職した従業員等)の「市町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(以下、税額通知書)」が届いた場合はどうすればよいのでしょうか。
A すでに在籍していない従業員の税額通知書が届いた場合は、普通徴収へ変更する手続きが必要となります。「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(以下異動届出書)を可能な限り5月24日(水)までにご提出をお願いします。併せて、個人通知書も一緒にご返却ください。なお、6月に異動届出書が届いた場合、普通徴収1期分(6月30日納期限)に間に合わなくなります。

 

Q 給与が不定期等で特別徴収ができない従業員がいます。本人が直接納付する徴収方法へ変更したいがどうすればいいのでしょうか。
A 前問と同じ手続きとなります。5月24日(水)までに異動届出書をご提出ください。


Q 5月の当初の税額通知書の内容をデータでもらえませんか。
A 当年分の給与支払報告書をeLTAX(地方税ポータルシステム)で提出し、受け取り方法を電子正本または書面+電子を選択されている事業所には、当年分についてeLTAXで特別徴収税額データをお送りします。次年度以降、eLTAXをご利用ください。

 

Q 11月20日に退職した従業員がいるため異動届出書を11月25日に提出しましたが、税額通知書はいつ頃届きますか。
A 出雲市ではシステムの都合上、月末締めで翌月の税額通知書を作成しております。ご質問の場合は、12月中旬頃に税額通知書をお送りします。可能な限り、異動のあった日の月末までに異動届出書をご提出いただきますようお願いします。

Q 年度途中で入社した従業員が特別徴収を希望した場合はどんな手続きが必要でしょうか。
A 「普通徴収から特別徴収への切替え届出書」をご提出ください。税額通知書は提出月の翌月の中旬頃にお送りしますが、月割額を早く確認したい場合には個別にご連絡いたしますので通知希望日を届出書にご記入ください。

Q 普通徴収から特別徴収に変更する際、既に納期が過ぎた普通徴収分も併せて特別徴収にしてもらうことはできますか。
A 納期が過ぎた普通徴収を特別徴収にすることはできません。特に、普通徴収の納期月はご注意いただき納期期限前に届くようにご提出ください。(普通徴収の納付期限 1期:6月末、2期:8月末、3期:10月末、4期:1月末)なお、口座引落しによる納付方法を選択しておられた場合、納期前であっても口座の停止ができない場合もありますので早めにご提出ください。

 

Q 納期限までに納入しない場合は、どうなりますか?
A 納期限を過ぎても納入が確認できない場合、出雲市から特別徴収義務者(事業主)に督促状を発送します。督促状を発送しても納入が確認できない場合は、差押え等の地方税法第 331 条に基づく滞納処分を受けることになります。(出雲市から従業員本人へ請求することはありません。) 地方税法第 324 条第 3 項の規定により、「納入すべき個人の市町村民税に係る納入金 の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は 10 年以下の懲役若しくは 200 万円以下 の罰金に処し、又はこれを併科する」こともあります。 
また、特別徴収義務者(事業主)に滞納がある場合は、従業員が納税証明書を取得できないなどの不利益を被ることがあります。

Q 経営状況が思わしくなく、特別徴収した個人住民税を納期限までに納入できそうにありませんが、どうすればよいのでしょうか。
A 特別徴収義務者(事業主)が特別徴収した個人住民税は、従業員からの預かり金であり、事業資金ではありません。納期限までに必ず納入してください。 万が一、納期限を過ぎても納入されない場合は、滞納処分が執行されることになります。

Q 納期限までに納入したのに督促状が届いたときは、どうすればいいですか。
A 以下の点をご確認ください。
(1)従業員の方の税額が変更されていませんか?変更があった場合は「特別徴収税額の変更通知書」を発送していますのでご確認ください。
(2)退職や休職等により納入額のみ訂正し、「異動届出書」の提出を忘れていませんか。「異動届出書」の提出をお願いいたします。
(3)通知した金額と違った金額を入金しておられませんか。
※(1)(2)(3)以外で不明な場合は、市民税課または収納課までお問い合わせください。

Q 誤った金額を納入した場合、どうすればいいですか?
A 気づいた時点で、市民税課へ連絡願います。少なく納入した場合は、「予備の納入書で納入する」または「翌月の納入で調整(不足分の増額)して納入する」等の対応をしていただくことになります。多く納入した場合は、「翌月の納入で調整(超過分の減額)して納入する」等の対応をしていただく、もしくは超過分を出雲市から特別徴収義務者(事業主)へ還付いたします。還付の場合は、「特別徴収義務者(事業主)の還付先の口座情報を示していただく」等の対応が必要です。

Q 納入書の記載を誤った場合、どうすればいいですか?
A 予備の納入書(毎年5月の当初通知時に3枚同封しています)をご利用ください。

Q 口座引き落としなどができませんか?(納期の特例は適用されない事業所の場合)
A 給与特別徴収分は、従業員の税申告(確定申告や住民税申告)や就退職などの届出のタイミングにより税額が都度変更になります。したがって、口座振替設定時点の金額との整合性を保つことが困難であるため、出雲市では口座振替は実施しておりません。
 なお、金融機関窓口での現金納付以外には各金融機関で取り扱いのインターネットバンキング(地方税納付サービス)を利用し納入することも出来ます。ただし、利用の際は金融機関へ手続き等が必要となりますので、金融機関にご相談ください。また、出雲市では上記インターネットバンキングの入金管理を「指定番号」で行っています。適正な入金管理のため登録の際は必ず指定番号の入力をお願いいたします。 
 令和元年10月から、地方税共通納税システムを用いた納入も可能となっています。

Q 毎月の税額が途中で変わることはないのでしょうか?
A 個人住民税は前年の所得に対して計算しますので、税額が変わることは原則としてありません。ただし、修正申告等(確定申告や住民税申告)により個人住民税が再計算となり税額が変わる場合があります。このような場合は、引き去りが済んでいない残りの月で税額を調整した税額変更通知書を送付いたしますので、それ以降は変更後の額での引き去りをお願いします。なお、税額が大幅に減り既に引き去りがされた税額を還付する場合は、税額変更通知書を送付するとともに、返金の方法などについて、各個人(従業員)に別途連絡をします。 また、退職等による異動があった場合は異動届出書を提出していただきますが、その異動により事業主が特別徴収すべき税額に変更があった場合も、税額変更通知書を送付いたしますので、変更後の税額を納入してください。

Q 納入時において振込手数料がかかりますか?
A 出雲市指定の納入書を使用し、かつ納入書に記載の金融機関で納入する場合は、振込手数料は無料です。それ以外の金融機関からの振込につきましては、誠に申し訳ありませんが、手数料が必要となります。手数料は振込する金融機関により異なりますので、振込をする金融機関にお問い合わせください。
 インターネットバンキング、クレジットカードを利用して納入する場合も手数料が必要になります。なお、地方税共通納税システムを用いたダイレクト納付は、手数料が無料となります。


Q 税金の徴収は市町村の義務ではないのですか? その義務を事業主に押し付けないでもらいたい。
A 個人住民税の給与所得に関する特別徴収については、地方税法第321条の4及び市町村の条例(出雲市では出雲市税条例第32条の4)の規定に基づき、所得税の源泉徴収義務者を特別徴収義務者として指定し、徴収してもらうことが市町村に課せられている義務となっています。ご理解くださいますようお願いいたします。

Q 個人(従業員)から「市役所で納税証明書(完納)の申請をしたところ、入金が確認できないため、未納額がある納税証明書を発行する」と言われた。期限内に納入しているのに何故でしょうか?
A 事業主が金融機関を通じて納入後、市役所で入金確認が可能となるまでにはある程度の期間(現金納付や地方税共通納税システムの場合は3~6日、インターネットバンキング利用の場合は最大14日程度)を要します。そのため、納税証明書(完納)が早急に必要な場合は、「事業主が納入した金融機関受領印のある領収書の原本(コピーは不可)」を持参のうえ申請をお願いします。なお、毎月概ね25日から翌月の10日までの間であれば、上記入金確認後のため証明書交付はスムーズです。事業主の皆様におかれましては、入金不足の場合、納税証明書(完納)の発行ができないため、早めの納入にご協力いただきますようお願いいたします。

Q  個人住民税が非課税(税額が0円)の従業員が異動した場合も異動届出書を提出する必要があるのでしょうか?
A 非課税の方や個人住民税をすでに納付済みの方についても、異動があった場合は異動届出書の提出が必要となりますので、翌月10日までに提出してください。提出しないままですと、例えば、該当の方が修正申告等(確定申告や住民税申告)により税額が増額となった場合、事業主に税額変更通知書を送付してしまうことになります。

Q 2か所以上の事業所に勤務している従業員は、どちらから特別徴収されるのでしょうか?
A 原則として、前年の給与収入額が大きい方の事業所が特別徴収義務者として指定されますが、給与支払報告書の内容や前年度の状況等を確認した上で、いずれかの事業所を特別徴収義務者に指定します。

 

Q 農業所得など、給与所得以外に所得がある場合の納税方法はどのようになりますか?
A 給与所得以外の所得がある場合は、申告(確定申告又は住民税申告)が必要になりますが、原則としてこれらの所得を給与所得に合算して特別徴収の方法により徴収することとなります。ただし、申告の際に希望すれば、給与所得以外の所得分については普通徴収の方法により納付することができます。

 

Q 65歳以上の年金受給者なのですが、特別徴収への切替えは必要でしょうか?
A 年金受給者であっても、給与所得に係る個人住民税は特別徴収に切り替えなければなりません。
なお、65 歳以上の方の年金所得については年金からの特別徴収または普通徴収となります。

Q 退職金を支給したが、市・県民税を納める時期とその方法を教えてください。
A 退職者に支払われる退職手当等に係る市民税・県民税は、通常の給与所得とは取扱が異なります。 給与所得が翌年度に課税されるのに対して、退職所得は、退職手当等を支払う際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその金額を差し引いて、翌月10日までに市民税と県民税を合わせて市町村に納入していただきます。納入書の表面の「納入金額(1)」の2段目「退職所得分」欄を記入していただくとともに、裏面が退職手当等の「納入申告書」となっていますので、納税者の人員、退職手当等支払金額および当該市民税・県民税額の内訳を記入して納入してください。(詳しくは特別徴収のしおり5~6ページをご覧ください) また、必ず特別徴収票(所得税の退職所得の源泉徴収票と同一様式)1部を退職の日から1ヶ月以内に出雲市へ提出してください。

 

Q 地方税共通納税システム(eLTAX)で支払依頼後、金融機関のATMやインターネットバンキングでの支払時において「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」を入力する項目がありますが、これは何を入力するのでしょうか?
A 地方税共通納税システム(eLTAX)で支払の手続き(納付情報発行依頼)をすると、地方税共通納税システム(eLTAX)でのメッセージ(納付情報発行結果通知)が届き、その通知の中の「ペイジー納付情報」に示されています。支払先や支払額を間違えないようにするためのパスワードのようなものです。詳細は、eLTAXホームページ【個人住民税(特別徴収)の納付フロー】をご覧ください。
※地方税共通納税システム(eLTAX)を利用して納税される場合の収納機関番号は「13800」(収納機関名:地方税共同機構)です。出雲市では収納機関番号を所有していません。
 地方税共通納税システム(eLTAX)を利用せず、各金融機関が提供するインターネットバンキングを利用して納税される場合の各番号については、金融機関に直接お問い合わせ願います。 

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    お問い合わせ先

    財政部市民税課特別徴収係

    電話番号: 0853-21-6898 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shiminzei@city.izumo.shimane.jp