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【固定資産税】よくある質問(償却資産)

今までに当市に寄せられた質問の中で多かったものを掲載しています。

ここに掲載していないものは、資産税課におたずねください。(内容によっては、管轄の税務署におたずねいただく場合もあります。)

※事務の取り扱いについては、他市とは異なる場合がありますので、ご了承ください。

申告編

対象資産編

その他編

                                                                                  

申告編

Q1.事業年度が償却資産の申告対象期間(1月2日から1月1日)と異なりますが、どのように申告したらよいですか

 A1.1月の申告時期に1月1日までの資産の増減を申告していただき、決算日以降に修正申告として再度ご提出ください。または申告時期に前年分の修正申告と本年度分の申告の両方をご提出ください。

Q2.税務署に確定申告をしていますが、市役所にも申告が必要ですか

 A2.確定申告は所得税や法人税の計算のためのものであり、償却資産申告は固定資産税(市税)の計算に必要ですので、税務署とは別に市役所へも申告が必要です。

Q3.廃業しましたが、申告は必要ですか

 A3.申告書の申告者欄に申告者情報を、18備考欄の「4.廃業」に〇をつけて、括弧内の日付欄に廃業日を記入して、提出してください。

   詳しい書き方は下記「償却資産申告の手引き」5ページに記載しています。

Q4.休業していますが、申告が必要ですか

 A4.廃業していないのであれば、申告は必要です。

Q5.事業をしていますが、対象の資産がありません

 A5.申告書の申告者欄に申告者情報を、18.備考欄の「3.該当資産なし」に〇をつけて、申告書のみを提出してください。

   詳しい書き方は、下記「償却資産申告の手引き」5ページに記載しています。

Q6.資産の増減がない場合も申告が必要ですか

 A.資産の増減がない場合も申告が必要です。

  ◆電算方式の方→申告書・種類別明細書一式で申告してください。

  ◆一般方式の方→お送りした申告書の18.備考欄の 「1.資産増減なし」の番号に〇をつけて、種類別明細書とともに提出してください。

Q7.対象資産の課税標準額を合計しても、免税点未満(150万円未満)ですが、申告は必要ですか

 A7.申告は必要です。

Q8.償却資産申告をしなかった場合はどうなりますか

 A8. 正当な理由がないのに申告をされない場合は、地方税法第 386 条及び出雲市税条例第 53 条の 規定により過料(10 万円以下の過料)を科せられることがあります。この場合には、同法第 368 条及び同条例第 51 条の規定により不足額に加えて延滞金を徴収されることがあります。また、 虚偽の申告には同法 385 条の規定により罰金等(1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金)を科せられることがあります。

Q9.赤字で利益が出ていなくても、償却資産の申告は必要ですか

 A9.固定資産税(償却資産)は対象の資産を所有する事業者が、所在している市町村から有形無形の行政サービスを受けており、その受益の下に事業活動を行っていることに着目した「応益課税の原則」を基に課税されております。そのため、利益がない場合でも、償却資産を所有している場合は申告が必要です。

Q10.前年から対象資産は変わらず、申告者のみが変わりますが、全ての資産の申告が必要ですか(相続など)

 A10.■ 電算方式の場合

       新所有者の名前で、申告書・種類別明細書一式をご提出ください。その際に、18.備考欄に新旧所有者の名前と変更事由を記載してください。

     ■ 一般方式の場合

       前所有者宛にお送りした申告書に新所有者名を追記してください。

       また、18.備考欄の「1.資産増減なし」の番号に〇をつけて、変更事由を記載し、お送りした種類別明細書とともに提出してください。

       ※電算方式から一般方式に変更される場合は、変更した初年度は、申告書・種類別明細書一式での申告が必要です。

Q11.提出した申告内容に誤りがありました

 A11.修正申告書の提出をお願いします。上部余白に「修正申告」と明記し、修正部分がわかるよう備考欄などにご記入ください。

    償却資産申告書は、「【固定資産税】償却資産の申告について」のページからダウンロードしていただくか、資産税課 償却資産担当へご連絡ください。

対象資産編

Q1.減価償却の終わった資産でも申告が必要ですか

 A1.古い資産で減価償却済であっても、事業の用に供されている場合は申告対象となります。固定資産税における償却資産の評価額の最低限度は、取得価格の5%です。

Q2.減価償却を行っていない資産でも申告が必要ですか

 A2.現に減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却が可能な資産であれば、償却資産として申告の対象になります。

Q3.現在稼働していない資産も申告が必要ですか

 A3.以下のとおりです。

   (1) いつでも稼働できる資産、メンテナンスを行えば使用可能な資産、将来的に使用する資産

       → 申告が必要です。

   (2) 修復不可能な資産、税務会計上、除却している資産 

       → 申告は不要です。

Q4.耐用年数が分かりません

 A4.詳細は管轄の税務署におたずねください。

   また、「償却資産の課税の仕組みについて」のページにも一部記載していますので、参考にしてください。

Q5.申告の対象とならない資産とは具体的にはどのようなものですか

  A5.「申告の対象資産について」のページをご覧ください。

Q6.対象資産の取得価格は消費税を含めますか

 A6.法人税または所得税の会計処理において、税抜経理方式を採用している場合は消費税を含まない金額となり、税込経理方式を採用している場合は消費税を含んだ金額となります。

Q7.リース資産は誰が申告しますか

  

 A7.原則として、所有権移転外リースの場合は償却資産を所有している貸主の方が、所有権移転リースの場合は償却資産を使用されている借主の方が申告する必要があります。    

     詳細は下記「償却資産申告の手引き」11ページをご覧ください。

 Q8.取得価額20万円未満の資産で、3年間で一括償却したものは申告が必要ですか

 A8.申告は不要です。

   ※その他の少額資産の取り扱いは、下記「償却資産申告の手引き」10ページをご覧ください。

Q9.福利厚生用の設備・備品は、申告が必要ですか

 A9.これらの資産は本来の事業の用に直接供されてはいませんが、事業を行うために必要なものとして申告の対象となります。

その他編

Q1.納税通知書が届きません

 A1.土地、家屋に該当の資産がなく、償却資産のみである場合、課税計算の結果、「免税点」未満である可能性があります。

   ご不明な点は、資産税課までお問い合せください。

Q2.納税通知書の送り先を事業所の所在地以外に変更したいのですが

 A2.資産税課までお知らせください。

    送付先の情報については、聞き取りミスによる送付誤りを避けるため、できる限り電話ではなく文書やメールにてお知らせください。

Q3.納付期限内の納付が困難です

 A3.納付については、出雲市収納課(0853-21-6647)にご相談ください。

 

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    お問い合わせ先

    財政部 資産税課

    電話番号: 0853-21-6667 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shisanzei@city.izumo.shimane.jp